茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例の解説

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ページ番号 C1022610  更新日  令和5年3月31日

表紙から目次

第1章 総則

  • 第1条 目的
  • 第2条 定義
  • 第3条 市の責務
  • 第4条 市民の責務
  • 第5条 開発事業を行う者の責務
  • 第6条 適用除外

第2章 開発事業等の手続

  • 第7条 建築に係る届出
  • 第8条 狭隘道路に接する敷地における建築係る協議
  • 第9条 特定開発事業の事前届出
  • 第10条 公共施設等に関する協議
  • 第11条 標識の設置
  • 第12条 住民への説明
  • 第13条 特定開発事業の確認
  • 第14条 確認の申請
  • 第15条 確認の通知等
  • 第16条 特定開発事業の計画の変更
  • 第17条 工事着手の制限
  • 第18条 完了検査
  • 第19条 特定開発事業の取りやめ等
  • 第20条 特定開発事業者の名称等の変更
  • 第21条 地位の承継

第3章 特定開発事業における公共施設の整備基準等

  • 第22条 道路
  • 第23条 排水施設
  • 第24条 公園等
  • 第25条 消防水利
  • 第26条 ごみ集積所
  • 第27条 集会場
  • 第28条 防犯灯
  • 第29条 防災資機材等の保管施設
  • 第30条 消防活動空地
  • 第31条 自転車置場
  • 第32条 自動車駐車場
  • 第33条 荷さばき駐車場
  • 第34条 前面道路に接する空地
  • 第35条 敷地面積の最低限度

第4章 その他

  • 第36条 緑化(平成30年10月 P72参考資料一部改訂)
  • 第37条 農業用水の保全
  • 第38条 災害、公害等の対策
  • 第39条 警察署長との協議

第5章 雑則

  • 第40条 勧告
  • 第41条 命令
  • 第42条 報告徴収
  • 第43条 立入調査
  • 第44条 委任

第6章 罰則

  • 第45条
  • 第46条

附則

茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例施行規則 様式

その他の様式

  • 都市計画法第32条による(変更)協議について
  • 特定開発事業協議経過書
  • 特定開発事業に関する警察署長との協議経過書

条例関係図書

  • 茅ヶ崎市のまちづくりに係る関係課業務概要一覧
  • 特定開発事業早見表
  • 茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例第10条協議及び都市計画法第32条協議提出書類担当課別添付図面一覧
  • 特定開発事業確認申請書添付図面チェックリスト
  • 「公共施設の新旧対照図・表」及び「土地利用計画図」の参考例
  • 公共施設の用に供する土地の帰属手続について
  • 土地所有権移転登記嘱託承諾書兼登記原因証明情報
  • 境界確定図作成例
  • ごみ集積場所に関する留意事

道路関係

  • 道路工事施行承認申請書
  • 道路占用(許可申請・協議)書
  • 汚水等流入申請書
  • 道路工事等完了届

排水施設(下水道)関係

  • 公共下水道施設工事施行等承認申請書
  • 汚水等流入許可申請書
  • 雨水流入申請書
  • 水路工事施行承認申請書
  • 水路占用・掘さく等申請書
  • 工事完了届

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このページに関するお問い合わせ

都市部 開発審査課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7186 ファクス:0467-57-8377
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