茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 概要版(テキスト版)

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ページ番号 C1057066  更新日  令和6年4月24日

基本構想 概要版(テキスト版)

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茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 概要版

第1章 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想とは【本編1ページに該当】

1.基本構想とは

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(以下「バリアフリー法」という。)では、市町村は、移動等円滑化の促進に関する方針又は移動等円滑化に係る事業の重点的、かつ、一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。

基本構想は「個々の施設等のバリアフリー化だけではなく、面的かつ一体的なバリアフリー化を図ること」、「新設又は新築の施設だけではなく、既存の施設等のバリアフリー化を図ること」、「市民等の参加の促進を図ること」を目指しています。

基本構想制度のイメージ図の添付(重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路の用語説明)

重点整備地区とは、バリアフリー法に基づく基本構想に定める地区。施設が集積し、そのかんの移動が通常徒歩で行われる地区を、バリアフリー化のために事業を重点的かつ一体的に推進すべき地区として市区町村が定めるものです。

生活関連施設とは、高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、その他の施設のことです。

生活関連経路とは、生活関連施設相互間の経路のことです。 バリアフリー化の推進にあたって、生活関連経路及び生活関連施設、車両等に関する特定事業等の位置づけを行っています。

2.基本構想改定の目的

本市では、平成27年9月に『茅ヶ崎市バリアフリー基本構想(以下、「旧基本構想」という。)』 を策定しました。

旧基本構想の目標年次を令和4年度末に迎えたことから、基本構想を改定し、バリアフリーやユニバーサルデザインのまちづくりに向けた本市の考えや方向性を示すとともに、これまでの取組と連携することで、効果的なバリアフリーを推進することを目的とします。茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 (令和5年8月策定)(以下、「本基本構想」という。)では、バリアフリー法に基づく対象者に加え、ベビーカー利用者等の子育て世代や外国人、性的マイノリティを含めた多様な人々を対象とします。

3. 基本構想の位置づけ

本基本構想は、『茅ヶ崎市総合計画』の目指す将来の都市像“笑顔と活力にあふれ、みんなで未来を創るまち茅ヶ崎”を踏まえて策定し、バリアフリー法及びこれに関連する条例等と整合を図ります。 目標年次は、令和14年度に設定し、事業実施時期を短期・中期・長期の3段階に分けて設定します。

第2章: 基本構想の改定に向けて【本編4ページに該当】から、第9章: 整備促進地区【本編161ページに該当】については、概要版2から3ページに示します。

第10章: 基本構想の推進【本編164ページに該当】

1.市民、事業者、行政の役割と責務に基づくバリアフリー化の推進

本市では、基本理念・目標の実現に向けて、各主体の役割と責務を明確化し、それぞれの立場からバリアフリー化を推進します。

2. 基本構想改定後の市民参加

今後の基本構想推進においても、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会を引き続き設置し、継続的に市民意見を聴取する場を設けていきます。

図 : 協議会、事務局、特定事業者等、市民(市民部会等)との関係は省略

2から3ページ

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の体系図を示しています。

旧基本構想の背景 

社会参加の促進、多様な交流の促進、心身の健康の増進

旧基本構想の基本理念 

だれもが安心して過ごせるまちづくり

旧基本構想の目標

 だれもが移動しやすい都市基盤のバリアフリーの推進、

 だれもが利用しやすい生活基盤のバリアフリーの推進、

 ひと・まちを育て支える心のバリアフリーの推進、

旧基本構想の基本方針

(1)重点整備地区・整備促進地区の設定による効果的なバリアフリー化

(2)多様な市民参加と協働による心のバリアフリーの促進

(3)他施策と連携した全市への展開、事業の進捗状況にあわせた段階的な対応

(4)基本構想の進行管理による継続的なバリアフリー化 

 

旧基本構想の内容を踏まえ、次の内容で基本構想を改定していきます。

改定に向けた課題と、改定の方向性及び方針について

課題

 バリアフリー法改正に基づく理念・目標の再設定、

 関連法や街づくり条例改正への対応、

 対象者の拡大、

 バリアフリー整備等の需要の高まりや理解促進に向けた対応、

については、「理念・目標の充実」を図ります。

課題

 対象地区拡大の可能性検討、

については、「全市的なバリアフリー化の推進」及び「重点整備地区等におけるバリアフリー化の深化」を図ります。

課題

 生活関連施設、

 生活関連経路の検討、

 公立小中学校のバリアフリー化に向けた方針の追加、

については、「生活関連施設・生活関連経路の充実」を図ります。

課題

 旧基本構想の未着手事業や継続事業への対応、

 教育啓発特定事業の追加、

 市民意見など新たな課題への対応、

については、「ハード・ソフトの一体的な取組に向けた事業推進」を図ります。

課題

 事業進捗率の向上に向けた対策、

については、「事業推進体制の構築」を図ります。

課題

 市民参加の仕組みづくり、

については、「市民参加の充実」を図ります。

改定の体制として、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会があり、市民部会等、事業者、庁内によって構成されています。

 

以上を踏まえた「バリアフリー化の方針」は、次の2つです。

 全市的なバリアフリー化の推進、

 重点整備地区におけるバリアフリー化の推進、

 

具体的な方針の取組は次のとおりです。

全市的なバリアフリー化の推進については、

 市民・事業者・行政による取組、

 市による取組、

を設定しています。

重点整備地区等におけるバリアフリー化の推進については、茅ケ崎駅及び北茅ケ崎駅周辺を対象とする重点整備地区と香川駅周辺地区及び辻堂駅周辺地区を対象とする整備促進地区によって取組を設定します。

重点整備地区の取組については、

 公共交通や道路を中心としたバリアフリー化による移動環境の向上、

 北茅ケ崎駅のバリアフリー化による利便性の向上、

 沿道の建築物等のバリアフリー化による連続性の確保、

 市立病院とバス停留所の一体的なバリアフリー化の推進、

 公共サイン整備の推進、

 市民一人ひとりの心のバリアフリーの推進、

 らいがいしゃが、安心して訪れることができる観光バリアフリーの推進

を設定しています。

整備促進地区の取組については、

香川駅周辺地区では、

 交通結節点として公共サインガイドラインに基づくサイン等の整備、

 道路移動等円滑化基準に準じた歩道整備、

 複線化等に関する鉄道事業者への働きかけ、

辻堂駅周辺地区では、

 移動の起点となる辻堂駅に公共サインガイドラインに基づくサイン等の整備、

を設定しています。

 

以上の取組に対する具体的な「事業・取組」は、次のとおりです。

「市民、事業者、行政が主体となって取り組む事業」として、4項目を設定します。

 心のバリアフリーの推進、

 施設整備に伴うバリアフリー化の推進、 

 公共サインの整備に伴うバリアフリー化の推進、

 安全な歩行空間確保に伴うバリアフリー化の推進、

 

「市が主体となって取り組む事業」として、8項目を設定します。

 心のバリアフリーの推進、

 情報のバリアフリーの推進、

 人的対応・接遇の推進、

 小中学校のバリアフリー化の推進、

 施設等のバリアフリー化の推進、

 災害・緊急時におけるバリアフリー化、

 イベント・会議・講演等におけるバリアフリー化の推進、

 バリアフリー整備等に係る予算への対応、

 

「特定事業等」として、8項目を作成します。

 公共交通特定事業、

 道路特定事業、

 交通安全特定事業、

 建築物特定事業、

 ろがい、駐車場特定事業、

 都市公園特定事業、

 海水浴場、

 教育啓発特定事業、

 

特定事業等の「その他の事項」として、3項目を作成します。

 商店街、

 公共サイン、

 心のバリアフリー、

 

これらの方針、及び、事業・取組を踏まえて、令和5年度から14年度にかけて、基本構想の推進を図っていきます。

4ページ

「図: 基本構想の枠組み」を説明致します。

基本構想は全部で10章構成となっており、第1章から第4章に基本構想の策定経緯や概況、これまでの取組成果、課題・方針等を整理しています。

第5章では、全体基本構想として、「全市的なバリアフリー化の推進」と「重点整備地区等におけるバリアフリー化の推進」について記載をしています。

第6章では、市民・事業者・行政が主体となって取り組む事業について

第7章では、市が主体となって取り組む事業について

第8章では、重点整備地区である茅ケ崎駅・北茅ケ崎駅周辺地区に関する内容

第9章では、整備促進地区である香川駅周辺地区、辻堂駅周辺地区に関する内容

を整理した上で、第10章に基本構想の推進に関する内容を記載しています。

 

本市におけるバリアフリー化の特徴は、以下のとおりです。

(1)対象者の拡大

高齢者、障がい者、けが人、妊産婦(バリアフリー法に基づく対象者)+ ベビーカー利用者、子連れ、外国人、 性的マイノリティー、観光客など (本市独自の対象者)

(2)対象範囲の拡大

重点整備地区(バリアフリー法に基づき定める地区) 、市が主体となって取り組む事業、整備促進地区(本市が独自に定める事業や地区)

(3)推進体制

定期的な意見交換、中間評価の設定

 

基本構想の推進として、バリアフリー化の推進スケジュールを図で示しています。

令和5年8月 基本構想策定

令和5年度、特定事業計画の作成(Plan)。

令和5年度から令和14年度、事業の実施(Do) 、事業進捗状況の報告を毎年度行い、定期的な意見交換の実施や完了事業の確認を行う。

令和6年度、9年度、14年度には、事業進捗状況の評価(Check)を行い、 結果をフィードバックしながら、事業への反映・改善を図る(Action)。

令和15年度以降、基本構想の見直し、新たな基本構想の作成等の必要性検討。

以上の流れに沿って、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会及び市民部会等による基本構想を推進していきます。

以下、奥づけ

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 概要版

令和5年8月作成

発行 茅ヶ崎市 都市部都市政策課

電話 、0467(ハチイチ)ナナイチハチイチ(直通) 、〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号

ファクス、0467-57-8377、メールアドレス 、toshiseisakuアットマークcity.chigasaki.kanagawa.ジェイピー ホームページ、https://www.city.chigasaki.kanagawa.jpスラッシュ
 

 

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