感震ブレーカー等設置費補助金のご案内(令和6年度)

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ページ番号 C1034073  更新日  令和6年4月22日

令和6年度申請を受付中です。

トピックス

  • 補助対象機器に「瞬断」を追加しました。
  • 令和5年度から申請者を「まちぢから協議会」から「自治会」に変更しています。
  • 機器の参考価格は変動する場合があります。市のホームページを随時更新しますので、最新価格はホームページにてご確認ください。
  • 関連情報に、内閣府の啓発動画のリンクを掲載しました。是非、ご視聴ください。
  • 書類は郵送での対応が可能ですので、ご活用ください。

目的

 本市において、30年以内に70%程度と発生の確率が高く、大きな影響を及ぼすことが想定されている地震として、都心南部直下地震(震度5強~6弱)と南海トラフ巨大地震(震度5弱~5強)が上げられます。

 このような地震が発生した場合、火災が同時に多くの場所で発生するおそれがあり、消防力が不足することで、消火活動が困難になることが想定されます。

 首都圏近郊の住宅都市として発展してきた本市は、木造の戸建て住宅が密集し、延焼火災が拡大する危険性が高い地域が広く分布しており、火を出さない取り組みや初期消火といった自助、共助による地域防災力が、とても重要となります。

 過去の地震において、原因が特定された建物火災の約6割が電気に起因するものとされています。このような電気火災を予防するためには、地震発生時にブレーカーを落とすことが有効です。しかしながら、ブレーカーが高い位置にあり手が届かないことや、あわてて避難しブレーカーを落とし忘れることも考えられ、そもそも外出時には、ブレーカーを落とすことができません。

 そこで、本市は震度5強以上の強い揺れを感知した際に、自動でブレーカーを落とす「感震ブレーカー」の普及を推進しており、地域における普及活動を支援する取り組みとして、感震ブレーカーの機器購入費に対して補助金を交付しています。

対象者

 茅ヶ崎市に在住の方(ただし、過去に本補助金を受領して設置された方は対象外)

(注)補助金の申請は「自治会」からになります。個人からの申請は受付していません)

 本事業は、地域における「感震ブレーカー」普及の取り組みを支援するもので、自治会に対して補助金を交付しています。設置を希望する場合は、お住いの地域の自治会にご相談してください。

補助対象機器

 感震ブレーカーには、分電盤に内蔵され電気の供給を遮断する「分電盤型」、個別のコンセントの電気を遮断する「コンセント型」、おもりやバネの作動や、疑似漏電を発生させることによりブレーカーを落とす「簡易型」があります。本市では「簡易型」の感震ブレーカーを補助の対象としています。

(注)ただし、一般財団法人日本消防設備安全センターが消防防災製品等推奨制度に基づき推奨するものに限られます

1.機器一覧表

推奨製品の一覧(令和5年4月1日時点)
一般財団法人日本消防整備安全センターが推奨する機器一覧表(消費税10%込みの参考価格)

(注)推奨機器は追加される場合があります。最新の情報は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページをご確認ください。

2.感震ブレーカーの機器選定について(注意事項及び選定方法等)

補助金額(1個あたり)

1個あたり

感震ブレーカーの税込本体価格の2/3(上限金額3,000円)

感震ブレーカーの税込本体価格の2/3(100円未満切り捨て。上限金額3,000円)

「感震ブレーカー」設置までの主な流れ

補助制度の主な流れ

  1. お住まいの自治会に設置の希望をお伝えください。
  2. 自治会で機種と個数をとりまとめを行い、市へ補助金を申請します。
  3. 書類審査の上、市から自治会へ補助金の交付決定を通知します。
  4. 交付決定の通知後、自治会で「感震ブレーカー」を購入します。
  5. 自治会から商品を受け取ります。
  6. 各自で設置し、設置した旨を自治会に報告します(設置が難しい場合は、自治会にご相談ください)。

簡易型感震ブレーカー設置可否判断シート兼確認書(表面)

簡易型感震ブレーカー設置可否判断シート兼確認書(裏面)

感震ブレーカーの設置方法及び復旧方法について

(注)本市において最も普及している感震ブレーカー(ヤモリ)を例として掲載しています。

申請に必要な書類のダウンロード(「自治会長」向け)

「補助金制度の手引き」及び「自治会回覧用チラシ例」

(注)「自治会回覧用チラシ例」は、自治会毎の補助内容に応じて適宜修正(主に青字箇所)し、お使いください。

1.補助金交付申請書類(機器購入前に、提出する必要がある書類)

2.補助金請求書類(交付決定後速やかに、提出する必要がある書類)

3.実績報告申請書類(設置完了後に提出する必要がある書類)

茅ヶ崎市役所本庁舎3階 都市政策課にて、申請書をお渡しすることもできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市政策課 都市政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
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