児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて

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ページ番号 C1041294  更新日  令和5年3月31日

見直し内容

児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が変わります

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給者は、年金額が児童扶養手当額を上回る場合に児童扶養手当を受給できませんでした。

今回の一部改正により、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合、その差額分を受給できるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注2)は、今回の改正後もこれまで通りの扱いと変わらないため、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を受給できます。

(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

支給制限に関する所得の算定が変わります

障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれるようになりました。

手当を受給するための手続き

年金額がわかる書類をご用意のうえ、窓口にお越しください。

 

支給について

支給の開始

 支給要件を満たしている方は、認定請求をした月の翌月から支給されます。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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