児童扶養手当と公的年金等との併給について

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ページ番号 C1010879  更新日  令和3年3月5日

「児童扶養手当法」の一部が改正されました(平成26年12月1日から)

これまで、公的年金等(注1)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金等の金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等

今回の改正により新たに手当を受け取れる方

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している方
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している方
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している方など

児童扶養手当額は、所得に応じて決定されます。受給している年金等の金額が児童扶養手当額よりも低いかどうかは、ご相談ください。

手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、事前の相談が必要です。子育て支援課までお問い合わせください。

児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、窓口でお話を伺った上で必要な書類をご案内しております。必ず、窓口で相談した後に、必要書類をご用意ください。

(注)手当の支給は、申請月の翌月分から開始となります。

今回の改正により新たに手続きが必要な方

  • 障害基礎年金の子の加算の支給を受給しないで児童扶養手当を受給している方
  • 障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当を併給している方(対象児童が2人以上の場合)

今回の改正により、年金の子の加算額と児童扶養手当法改正による差額分の手当を受給していただく必要があります。詳細については、ご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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