こどもの居場所づくり支援事業補助金

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ページ番号 C1052082  更新日  令和6年8月27日

子どもに対して学習支援を行いながら子どもの居場所を提供する団体、子どもとその親の居場所となる子育てサロンを運営する団体など、子どもや子育て中の親が安心して過ごせる居場所を提供する団体の活動に対し、運営経費の補助を行います。

補助対象者

(1)又は(2)に該当する団体で、ア~エに掲げる条件を満たす団体が対象です。

(1) こどものための学習支援若しくは居場所の提供を行う団体(こどもの居場所提供団体)

(2) こどもとその保護者が自由に参加できる場の提供を行う団体(親子の居場所提供団体)

 ア 組織及び運営に関する事項を定めた定款や会則・規約を備えていること。

 イ 茅ヶ崎市内を活動拠点としていること。

 ウ 営利的活動、宗教的活動又は政治的活動と認められるものでないこと。

 エ 公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。

補助対象事業

次の要件を満たす事業に対して交付します。

(1) こどものための学習支援若しくは居場所の提供を行う団体(こどもの居場所提供団体)

 ア 毎月2回以上又は年間24回以上実施し、1回当たりの開催時間を1時間以上とすること

 イ 1回当たりの参加者のうち、市内在住者が半数を占めること

 ウ 誰でも自由に参加できること

 エ 参加費が無料または実費相当程度であること

(2) こどもとその保護者が自由に参加できる場の提供を行う団体(親子の居場所提供団体)

 ア 毎月1回以上または年間12回以上実施し、1回当たりの開催時間を1時間以上とすること

 イ 1回当たりの参加者のうち、市内在住者が半数を占めること

 ウ 誰でも自由に参加できること

 エ 参加費が無料または実費相当程度であること

補助対象経費と補助金額

補助対象経費(こどもの居場所提供団体、親子の居場所提供団体共通)

報酬 開催日当日や開催準備のための、スタッフの労働従事時間に対する報酬等
(注)団体の運営に要する恒常的職員に係る人件費は対象外
諸謝金 ボランティア等への謝金
施設修繕費  
食糧費 軽食に係る経費など
交通費 公共交通機関、タクシー運賃費
消耗品費 事務用品、感染症対策、教材など運営上必要な消耗品費
印刷製本費 印刷物(チラシ、ポスター等)の印刷製本に係る費用
光熱水費

開催に係る水道料金、電気料金、ガス料金
(注)月額支払いの場合には、開催日等による按分計算が必要です。

通信運搬費 事業に伴う郵便、配送・運送に係る費用
保険料 活動に係る保険料
使用料 会場使用料など
(注)月額支払いの場合には、開催日等による按分計算が必要です。
賃借料 倉庫等の賃借料など
(注)月額支払いの場合には、開催日等による按分計算が必要です。

補助金額

(1)こどもの居場所提供団体

補助対象経費のうち、事業実施に要する額(上限500,000円)

(2)親子の居場所提供団体

補助対象経費のうち、事業実施に要する額(上限55,000円)

補助対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

補助金の申請

手続き

必要書類をご用意の上、こども政策課こども政策担当までご提出ください。
(申請用の書類については、次の「申請書類等」からダウンロードしてください)

詳しくは募集案内をご確認ください。

申請〆切

令和6年10月15日(火曜日)
(注)国の交付金を活用した事業となることから、期日を過ぎてからの申請は受付ができません。

申請書類等

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 こども政策担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7168 ファクス:0467-82-1435
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