幼児教育・保育の無償化について

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ページ番号 C1059736  更新日  令和6年9月24日

幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償化されました

幼児教育・保育の無償化が始まります

利用する施設・サービス毎に対象や内容が異なりますので、ご確認ください。

(注)給食費や教材費、延長保育料などは、無償化の対象外です。

利用施設別の対象範囲

利用施設 保育の必要性
(注1)
対象者 月額上限額
認可保育所
認定こども園(保育所部分)
地域型保育事業(注2)
必要 3歳から5歳までのクラス
(0歳から2歳までのクラスの市民税非課税世帯)
全額
幼稚園(私学助成)
 
不要 3歳から5歳までのクラス
(満3歳児も対象)
25,700円
幼稚園(新制度移行)
認定こども園(幼稚園部分)
全額
預かり保育(注3)
(幼稚園、認定こども園(幼稚園部分))
必要 3歳から5歳までのクラス
 
11,300円(注4)
(満3歳の市民税非課税世帯) 16,300円(注4)
認可外保育施設等(注5)
(認可外保育施設・一時預かり・ファミリーサポートセンター(注6)・病児病後児保育等)
必要 3歳から5歳までのクラス
 
37,000円
 
(0歳から2歳までの市民税非課税世帯) 42,000円
企業主導型保育事業 必要 3歳から5歳までのクラス
0歳から2歳までのクラスの市民税非課税世帯
施設へお問い合わせください
  • (注1)就労等の理由により、月64時間以上保護者が児童を保育することが困難である旨(認可保育所の利用の要件と同等)の認定を受けること
  • (注2)小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育
  • (注3)幼稚園において、預かり保育の実施日数や時間が十分でない場合は、認可外保育施設等との併用が可能
  • (注4)日額単価450円×利用日数により、無償化上限額が決定(表の金額は最大の金額)
  • (注5)無償化の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法の規定に基づく届け出がなされていることが前提
  • (注6)送迎のみの利用は無償化対象外

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)

  • 満3歳から5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化されます。(「子育てのための施設等利用給付認定」が必要です)
  • 私学助成幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化されます。
  • 新制度移行幼稚園と認定こども園(幼稚園部分)は、市が設定する利用料が0円となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
  • 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円、市民税非課税世帯の満3歳児クラスの子ども(満3歳を迎えた子ども)は月額16,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。

保育所・認定こども園(保育園部分)

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。ただし、副食費(給食のおかず代)は負担していただくことになります。
  • 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。

認可外保育施設等

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円を上限として無償化されます。
  • 保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料は、月額42,000円を上限として無償化されます。

企業主導型保育事業

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
  • 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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