幼児教育・保育の無償化について
幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償化されました
利用する施設・サービス毎に対象や内容が異なりますので、ご確認ください。
(注)給食費や教材費、延長保育料などは、無償化の対象外です。
利用施設別の対象範囲
利用施設 | 保育の必要性 (注1) |
対象者 | 月額上限額 |
---|---|---|---|
認可保育所 認定こども園(保育所部分) 地域型保育事業(注2) |
必要 | 3歳から5歳までのクラス (0歳から2歳までのクラスの市民税非課税世帯) |
全額 |
幼稚園(私学助成) |
不要 | 3歳から5歳までのクラス (満3歳児も対象) |
25,700円 |
幼稚園(新制度移行) 認定こども園(幼稚園部分) |
全額 | ||
預かり保育(注3) (幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)) |
必要 | 3歳から5歳までのクラス |
11,300円(注4) |
(満3歳の市民税非課税世帯) | 16,300円(注4) | ||
認可外保育施設等(注5) (認可外保育施設・一時預かり・ファミリーサポートセンター(注6)・病児病後児保育等) |
必要 | 3歳から5歳までのクラス |
37,000円 |
(0歳から2歳までの市民税非課税世帯) | 42,000円 | ||
企業主導型保育事業 | 必要 | 3歳から5歳までのクラス 0歳から2歳までのクラスの市民税非課税世帯 |
施設へお問い合わせください |
- (注1)就労等の理由により、月64時間以上保護者が児童を保育することが困難である旨(認可保育所の利用の要件と同等)の認定を受けること
- (注2)小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育
- (注3)幼稚園において、預かり保育の実施日数や時間が十分でない場合は、認可外保育施設等との併用が可能
- (注4)日額単価450円×利用日数により、無償化上限額が決定(表の金額は最大の金額)
- (注5)無償化の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法の規定に基づく届け出がなされていることが前提
- (注6)送迎のみの利用は無償化対象外
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
- 満3歳から5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化されます。(「子育てのための施設等利用給付認定」が必要です)
- 私学助成幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化されます。
- 新制度移行幼稚園と認定こども園(幼稚園部分)は、市が設定する利用料が0円となります。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円、市民税非課税世帯の満3歳児クラスの子ども(満3歳を迎えた子ども)は月額16,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
保育所・認定こども園(保育園部分)
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。ただし、副食費(給食のおかず代)は負担していただくことになります。
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
認可外保育施設等
- 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円を上限として無償化されます。
- 保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料は、月額42,000円を上限として無償化されます。
企業主導型保育事業
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
- 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
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