保育所等におけるこどもの虐待防止と通報について

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ページ番号 C1065297  更新日  令和7年10月8日

児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保育所等において、職員によるこどもへの虐待と思われる行為があった場合は、速やかに市または県へ通報することが義務付けられました。

本制度は、こどもの安全を最優先に考え、虐待の早期発見と防止を図るために設けられたものです。保育所等の職員による虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした場合は下記の連絡先へ連絡してください。
通報したことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されていますので、安心してご相談・通報ください。

1 通報の対象となる行為

こどもへの虐待には、身体的なものに限らず、心理的な影響を及ぼす行為も含まれます。
具体的には、以下のような行為が該当します。その行為の強度や頻度、行為以外の要素も勘案した上で虐待に該当するか判断します。

  • こどもをたたく、つねる、押さえつけるなどの行為
  • 怒鳴る、威圧する、侮辱的な言葉を繰り返すこと
  • 食事を無理に食べさせる、排泄を制限する、閉じ込めるなどの行為
  • 必要なケアを怠る、意図的に放置すること
  • その他、こどもの心身の健全な発達を害するおそれのある行為

詳細は、こども家庭庁のガイドラインをご参照ください。

2 通報・相談の方法

(1)電話による通報・相談

茅ヶ崎市役所 こども育成部保育課(保育指導担当)

電話:0467-81-7174
受付時間:平日8時30分~17時00分

(2)お問い合わせ専用フォームによる通報

電話による通報・相談ができない場合は、このページの下部にある「お問い合わせ専用フォーム」を利用して通報してください。

記載して欲しい情報は次のとおりです。

  • 施設の名称
  • 職員による虐待と思われる行為を発見した日時
  • 施設のどこの場所で行われていたか
  • 誰が行っていたか
  • だれに対して行っていたか
  • 何を行っていたか(できる限り具体的な内容)
  • 被害を受けたこどもの状況(ケガの有無やこどもの状況)

3 通報を受けたあとの対応

市は、通報の内容を確認し、施設の種類に応じて認可権限を有する県などの関係機関と連携して事実確認を行います。

虐待行為が認められる場合は、保育所等に対して指導・助言や再発防止策の徹底を求めます。

4 通報した方の保護について

児童福祉法第33条の12第6項により、
通報を行ったことを理由として、解雇や配置転換などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。

通報した方の氏名など、個人情報は適切に保護します。

5 よくある質問(Q&A)

Q1. 通報は匿名でもできますか?
→ はい。匿名での通報も受け付けます。確認のために連絡を希望する場合のみ、連絡先をお伺いします。「お問い合わせ専用フォーム」による通報の場合は、「氏名」及び「ふりがな」の入力を求められますが、「匿名」としていただいても結構です。メールアドレスは入力する必要があります。

Q2. 虐待かどうか分からない場合でも通報していいですか?
→ はい。虐待の「疑い」の段階で通報してください。内容を確認し、必要な場合は市や県が調査を行います。

Q3. 通報後、どうなりますか?
→ 市が内容を確認し、必要に応じて園や法人へ指導や調査を行います。調査の目的は、こどもの安全を守ることです。通報者が責任を問われることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 保育指導担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7174 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム