幼稚園類似施設利用料補助金について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1056702  更新日  令和6年2月2日

制度概要

幼児教育・保育無償化の対象となっていない小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を提供している施設を利用している子どもの保護者に対し、その利用料の一部を補助します。

(1)対象施設等

満3歳以上の児童を対象として開所時間が概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であり、基準を満たすものとして市長が認めた施設等。(注)1

 (注)1 保護者が本補助金を受けるためには、在籍している施設等が本制度の対象施設等として市の決定を受けている必要があります。

 

(2)対象児童

(1)の施設を利用する満3歳以上の子ども(茅ヶ崎市に住民登録がある)

 

(3)補助額

上限月額20,000円 (注)2

 (注)2 ただし、過去3年の平均月額利用料が20,000円を下回る場合には、平均月額利用料となります。詳しくは利用施設にお問い合わせください。

 

(4)補助額の算定

対象児童が、月の初日に在籍している月が補助対象月。

対象児童が月の途中で入退園する場合、補助額を日割り計算して支給することはありません。

対象児童が幼児教育・保育無償化の認定を受けた場合、認定を受けた月以降、本補助金の対象となりません。

 

(5)補助金の申請・交付について

補助金交付申請書については施設を通じて配布します。

対象児童の保護者は各施設が指定する期日までに、補助金交付申請書を施設へ提出してください。

翌年度5月末までに、市から直接、指定口座へ支給します。

 

事業者向け申請書等

指定様式

任意様式

3.利用案内等・パンフレット(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3か年分が必要)
4.有資格者等の資格が確認できる免許状や登録証の写し等
5.保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
6.施設の平面図
7.年間の活動計画
8.児童の健康管理・安全管理等が分かる書類
9.保険会社との契約書類の写し
10.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム