子育てのための施設等利用給付認定の申請について
幼児教育無償化のご案内
令和元年10月1日から始まりました幼児教育無償化においては施設等利用給付認定が必要となります。
【私学助成幼稚園に入園される方へ】
入園決定後、施設からご案内があります。「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」の該当箇所にご記入いただき希望の認定区分(新1・2・3号)を決めて、必要書類と合わせて施設にご提出ください。
(注)在園中の認定区分変更(例:新1号認定→新2号認定)につきましては、保育課に直接ご提出ください。
【新制度移行幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)に入園される方へ】
入園決定後、施設からご案内があります。「教育・保育給付認定(変更)申請書(1号認定用)」の該当箇所にご記入ください。また、施設等利用給付認定(新2・3号)を希望する方は、「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」と必要書類を合わせて施設にご提出ください。
(注)在園中に新たに施設等利用給付認定(新2・3号)を希望する場合は、保育課に直接ご提出ください。
施設等利用給付認定(新2・3号)の申請が可能な方
保育の必要性があって、次の≪1≫・≪2≫のいずれかに該当する方は、「施設等利用給付認定(新2・3号)」の申請をすることが出来ます。
≪1≫ | 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している(予定を含む)方 (満3歳の市民税非課税世帯の方を含む) |
---|---|
≪2≫ |
認可外保育施設等(注)を利用している(予定を含む)方で3~5歳クラス、もしくは0~2歳クラスの市民税非課税世帯の方 (認可保育所等の申請もする方は一緒に申請できます) |
(注) 認可外保育施設、一時預かり、ファミリー・サポート・センター(送迎のみの利用を除く)、病児保育等
ただし、企業主導型保育事業(事業所枠・地域枠)は施設等利用給付の対象外です。
保育の必要性
保護者のいずれもが、次に掲げる事由により、保育を必要とする場合に、茅ヶ崎市が保育の必要性を認定します。
認定後も、必要な事由が継続している必要があります。
(毎年夏頃に現況確認の書類の提出が必要です)
必要性 | 保護者の状況 | 認定の有効期限 | 必要添付書類 |
---|---|---|---|
就労 | 就労形態に関わらず、月64時間以上働いているとき | 就労している期間 |
(3) +証明書類 |
求職活動 | 仕事を探しているとき |
認定開始60日後の月の末日 (注)原則継続不可 |
(4) |
就学 |
学校や職業訓練校などに 月64時間以上通っているとき |
通学期間 |
(5)+ 在学証明書 +カリキュラム |
同居者の |
同居している親族の介護や看護が 月64時間以上必要なとき |
看護・介護等が必要としなくなった月の末日まで |
(6)+(8) もしくは 手帳等の写し |
保護者の |
保護者が疾病や障がいで月64時間以上 保育ができないとき |
療養を必要としなくなった月の末日まで |
(7)+(8) もしくは 手帳等の写し |
妊娠・出産 |
出産の準備や出産後の休養が必要なとき
|
出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間) 前の日を含む月の初日から、出産日の8週間後の翌日を含む月の末日まで |
(9) |
災害復旧 | 保護者が災害の復旧にあたり、保育ができないとき | 災害復旧が完了した日まで |
り災証明 |
虐待・DV | DV・虐待により、市が保育の必要性を認める場合 | 最長、就学前まで |
保育課へ ご相談ください |
その他 | 上記に類する状態として市が認める場合 | 最長、就学前まで |
保育課へ ご相談ください |
申請に必要な書類
【1】子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書
きょうだいで申請する場合は、きょうだいの人数分必要です。
【2】現況届(認定中の方)
【3】添付書類
保育の必要性やご家庭の状況の変更に応じて、必要書類を添付してください。
きょうだいで申請する場合、1部でかまいません。
- (3) 就労証明書 (PDF 399.9KB)
- (3) 就労証明書 (Excel 78.7KB)
- (3) 就労証明書_記載要領(就労先事業者の方、自営業主の方向け) (PDF 144.5KB)
- (4) 求職活動誓約書兼起業準備状況申告書 (PDF 373.2KB)
- (5) 就学に関する調書 (PDF 319.5KB)
- (6) 介護・看護に関する調書 (PDF 408.0KB)
- (7) 疾病・障がいに関する調書 (PDF 232.8KB)
- (8) 診断書 (PDF 259.9KB)
- (8) 診断書 (Excel 21.5KB)
- (9) 出産予定連絡票(施設等利用給付認定用) (PDF 392.5KB)
- (10) 復職済証明書 (PDF 279.3KB)
- (10) 復職済証明書 (Excel 22.9KB)
- (13) ひとり親家庭に関する申立書 (PDF 295.1KB)
- 世帯・住所変更届 (PDF 360.3KB)
申請期限
施設やサービスの利用開始当日までに申請が必要です。
(注)閉庁日の場合は、その直前の平日
(注)既に施設を利用されている方は、申請書の受理日より認定が可能です。なお、認定日は、申請書の受理日以降となります。
申請先
茅ヶ崎市 こども育成部 保育課
認定通知
茅ヶ崎市が申請書を受け付けた日から原則として30日以内に、その結果を通知します。
ただし、新年度4月利用開始等の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、審査結果の通知を延期する場合があります。
利用料の無償化の方法・手続
利用料の無償化の方法や手続については、こちらをご覧ください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム