認可外保育施設利用者助成

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ページ番号 C1004741  更新日  令和8年4月1日

認可外保育施設利用助成制度の終了について

本事業は、待機児童対策の一環として実施してきた助成制度です。

しかしながら、近年、待機児童数の減少に伴い、本補助金の対象となる子どもが減少し、申請者も年々減少している状況となっています。

こうした状況を踏まえ、本補助制度は当初の目的に照らし一定の役割を果たしたものと考え、令和7年度をもって終了いたしました。

認可外保育施設を利用されている方へ、保育料の一部を助成します

 市内の認可保育所、認定こども園(保育所部分)、家庭的保育事業 、小規模保育事業 、事業所内保育事業 (地域枠)(以下「 認可保育所等」という。)の入所を待機中に認可外保育施設を利用されている方へ、保育料の一部を助成しています。
 (注)令和4年度より補助金額が変更となっております。

令和7年度 前期(令和7年4月~令和7年9月分)

令和7年度 後期(令和7年10月~令和8年3月分)

在籍証明書兼保育料納入済証明書は必ず施設の方が記載してください。
在籍証明書兼保育料納入済証明書を不正に作成した場合は、助成金を返還いただきます。
証明内容について、施設へ照会することがございますので、あらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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