利用料の無償化の方法・手続
対象施設一覧
対象施設はこちらをご覧ください。
子育てのための施設等利用給付認定
利用料が無償となるためには、施設やサービスの利用前に必ず「子育てのための施設等利用給付認定」を受けている必要があります。
認定の手続についてはこちらをご覧ください。
市内新制度移行幼稚園及び市内認定こども園(幼稚園部分)に在園している方の預かり保育
預かり保育については、無償化対象額分の利用料のお支払いが不要になり、無償化対象額を超えた分の利用料を施設にお支払いいただくこととなります。
支払方法等については、在籍の園にご確認ください。
(注)茅ヶ崎松若こども園及び松林こころえんについては、取り扱いが異なります。(認可外保育施設等と同様の取り扱いとなります。)
私学助成幼稚園、市外新制度移行幼稚園、市外認定こども園(幼稚園部分)及び認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病後児保育、ファミリー・サポート・センター)利用の方
利用料は施設へお支払いください。
後日、保護者から市へ、無償化分の利用料を請求する手続きが必要です。
(注)原則郵送では受付できません。
必要書類
次の1~4を準備してください。
- 1.施設等利用費請求書(償還払い用)≪幼稚園・認定こども園在籍者用≫【保護者が記入】 (Excel 275.0KB)
- 1.施設等利用費請求書(償還払い用)≪幼稚園・認定こども園在籍者用≫【保護者が記入】 (PDF 428.4KB)
- 1.施設等用費請求書(償還払い用)≪認可外保育施設等利用者用≫【保護者が記入】 (Excel 69.5KB)
- 1.施設等用費請求書(償還払い用)≪認可外保育施設等利用者用≫【保護者が記入】 (PDF 418.8KB)
- 2.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 兼 提供証明書【施設が記入】 (Excel 43.5KB)
(注)2.について、ファミリー・サポート・センターの利用の場合は「援助活動報酬領収書」をもって代えます。
(注)同じ月に複数のサービスを利用した場合、利用したサービス全ての領収証兼提供証明書が必要となります。
3.免許証等の本人確認書類
4.振込先が分かる通帳やキャッシュカード
1については、在籍する施設等によって2種類の様式があります。該当する方の書式をご利用ください。
請求期日
3か月ごとに請求の機会を設けますので、期日までに必要書類を揃えて請求してください。
令和6年度
利用時期 | 請求締切日 | |
---|---|---|
第1期 | 令和6年 4月~6月利用分 |
令和6年 7月19日(金曜日) |
第2期 | 令和6年 7月~9月利用分 | 令和6年10月18日(金曜日) |
第3期 | 令和6年10月~12月利用分 | 令和7年 1月20日(月曜日) |
第4期 | 令和7年 1月~3月利用分 | 令和7年 4月18日(金曜日) |
なお、複数の期の利用料をまとめて請求することも可能です。
【例】令和6年4月~令和6年9月までの利用分を、令和6年10月18日(金曜日)までに請求
注意事項
- 利用する幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)が実施する預かり保育の日数や時間が一定の基準((1)年間実施日数が200日未満または(2)教育時間を含めた開所時間が8時間未満)を満たさない場合は、認可外保育施設等のサービスとの併用が可能です。預かり保育の利用料と認可外保育施設の利用料を合算した額が、月額11,300円(注)を超えない範囲で無償となります。預かり保育の日数や時間が基準を満たしているかどうかについては、各施設にお問い合わせください。
- (注)0~2歳クラスの非課税世帯は16,300円
- 認定を受けていても、就労時間等が月64時間未満の月があった場合、その月は無償化の対象外となります。
- 利用する施設やサービスが無償化の対象となっているかどうかは、必ず施設や施設が所在する市区町村に確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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