こども誰でも通園制度の認定変更及び消滅について
認定変更について
こども誰でも通園制度の認定を受けている方で、次の変更がある場合は認定変更届をご提出ください。
- 氏名の変更(離婚・婚姻等)
- 市内転居
- 登録電話番号の変更
- その他の変更(認定を受けるこどもの追加など)
(下記リンク先フォームから電子申請出来ます。)
認定消滅について
こども誰でも通園制度の認定を受けている方で、次の場合は認定消滅届をご提出ください。
- 市外転出
- 認可保育所等に入所が決まった場合
- その他
(下記リンク先フォームから電子申請出来ます。)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム
