こども誰でも通園制度の認定変更及び消滅について

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ページ番号 C1066805  更新日  令和8年6月22日

認定変更について

こども誰でも通園制度の認定を受けている方で、次の変更がある場合は認定変更届をご提出ください。

  • 氏名の変更(離婚・婚姻等)
  • 市内転居
  • 登録電話番号の変更
  • こどもの追加
  • 代理利用者の追加等

(下記リンク先フォームから電子申請出来ます。)

認定消滅について

こども誰でも通園制度の認定を受けている方で、次の場合は認定消滅届をご提出ください。

  • 市外転出
  • 認可保育所等に入所が決まった場合
  • その他

(下記リンク先フォームから電子申請出来ます。)
(注)市外転出後も引き続きこども誰でも通園制度を利用する場合は、転出先自治体への利用申請が必要となります

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム