寡婦年金
寡婦年金とは
寡婦年金は、第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金(下記参照)は、どちらか一方を選択することになります。
年金が受けられる要件とは
次の要件をすべて満たしている場合、夫が死亡したときに生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
- 死亡した夫が、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上あること。
- 夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと。
- 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていなかったこと。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと。
年金額
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。
(注)付加年金は含まれません。
寡婦年金の請求先
年金の請求先は、市役所保険年金課年金担当になります。
請求に必要な書類
- 死亡した人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 請求者(妻)の預金通帳又は貯金通帳
- 印鑑(認印で可)
- 住民票の写し(世帯全員の続柄と、請求者のマイナンバーが記載されているもの)
- 住民票の除票(死亡した人のもので、死亡した日が記載されているもの)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(死亡した人と10年以上の婚姻事実等が確認できるもの)
- 本籍地の市区町村で発行
- 死亡診断書の写し
- 請求者(妻)の市民税・県民税課税(非課税)証明書、所得証明書
- 生計同一証明(事実婚などの場合)
- その他
請求にあたって、市役所保険年金課年金担当で事前に聴き取りをいたします。
請求に必要な書類の詳細は、受給資格等を確認した上で、ご案内します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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