障害基礎年金

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ページ番号 C1004124  更新日  令和6年4月1日

障害基礎年金とは

国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に支給されます。

初診日と障害認定日について

初診日と障害認定日について

原則として病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日。又は1年6か月以内に症状が固定した日


事後重症による請求とは

 障害認定日において、障害の程度が軽く、障害基礎年金が支給される程度に該当しない場合でも、その後障害が重くなり65歳に達する前に1級又は2級の障害の程度に該当したときは、65歳に達する日の前日までの間に請求をし、承認されれば障害基礎年金が支給されます。(国民年金法30条の2) 

年金が受けられる要件とは

次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。

  • 初診日において国民年金の被保険者であること。又は、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所があること。
  • 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間・学生納付特例期間及び納付猶予期間を含む)があること。
    (注)令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
  • 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていること。又は、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになり請求したとき。

障害等級表

障害の状態を判断する基準として、国民年金保険法施行令により次の「障害等級表」のとおり定められています。(国民年金法施行令第4条の6)

 

障害等級表(1級)
番号 障害の状態
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3

両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10

精神の障害であって、各前号と同程度以上と認められる程度のもの
11  身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害等級表(2級)
番号 障害の状態
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3

平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指をかくもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8

一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9 一上肢のすべての指を欠くもの

10

一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11

両下肢のすべての指を欠くもの

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


 (注釈)障害者手帳の等級とは基準が異なります。
例えば障害者手帳が3級でも国民年金では2級と認定され、年金をもらえる場合もありますが、
反対に障害者手帳が1級でも国民年金では不該当となる場合があります。

 

20歳前に初診日がある場合

20歳に達したとき、国民年金の障害等級の1級・2級の状態になっている場合は、要件を満たせば障害基礎年金は受けられますが、本人の所得制限があります。

年金額

・昭和31年4月2日以後生まれの方

1級障害:1,020,000円(月額85,000円) 2級障害:816,000円(月額68,000円)

・昭和31年4月1日以前生まれの方

1級障害:1,017,125円(月額84,760円) 2級障害:813,700円(月額67,808円)

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害者)があるときには、次の額が加算されます。

  • 加算対象の子1人、2人の加算額 1人につき各234,800円
  • 加算対象の子3人以降 1人につき各78,300

障害基礎年金の請求先

年金の請求先は、初診日において加入していた年金制度によって異なります。 

  • 国民年金第1号被保険者期間中の方の請求先: 市役所保険年金課年金担当または年金事務所
  • 国民年金第3号被保険者期間中の方の請求先: 年金事務所

請求方法について

市役所保険年金課年金担当の窓口にて手続きをされる方は下記のページをご覧ください。

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福祉部 保険年金課 年金担当
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