障害が残ったときに受けられる年金

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ページ番号 C1004123  更新日  令和5年3月31日

自営業者などの方

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)状態になった場合に支給されます。

会社員や公務員の方

障害基礎年金+障害厚生年金

厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金に該当する障害(1級・2級)が生じたときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。なお、障害等級が3級の場合は、障害厚生年金だけ支給されます。

特別障害給付金について

特別障害給付金

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(サラリーマン)の配偶者であって、任意加入していなかった期間中に初診があり、現在障害基礎年金に該当する(1、2級)の認定を受けた場合に支給されます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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