老齢厚生年金

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ページ番号 C1004121  更新日  令和5年3月31日

老齢厚生年金に関する相談窓口は、年金事務所です。

特別支給(60歳から65歳になるまで)の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている人に、60歳から65歳になるまで生年月日に応じて支給される年金です。年金額は定額部分(「定額単価×加入月数」で計算されたもの)と報酬比例部分(在職中の給与に比例して計算されたもの)で計算されます。

(注釈) 生年月日や男女の違いにより、61歳以降に支給される人もいます。
(注釈) 生年月日により定額部分が支給されない人がいます。

ただし、厚生年金に加入中又は雇用保険を受給中の場合は、一部又は全部が支給停止になることがあります。

年金が受けられる要件とは

次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(原則として10年以上)を満たしていること(特例があります。)
  • 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること。
  • 60歳以上で特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分と定額部分)の支給開始年齢一覧(下表)に該当する人。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年歳

 

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分と定額部分)の支給開始年齢一覧

男子生年月日 女子生年月日

支給開始年齢

(報酬比例部分)

支給開始年齢

(定額部分)

昭和16年4月2日から18年4月1日 昭和21年4月2日から23年4月1日  60歳  61歳
昭和18年4月2日から20年4月1日 昭和23年4月2日から25年4月1日  60歳  62歳
昭和20年4月2日から22年4月1日 昭和25年4月2日から27年4月1日  60歳  63歳
昭和22年4月2日から24年4月1日 昭和27年4月2日から29年4月1日  60歳  64歳

昭和24年4月2日から28年4月1日

昭和29年4月2日から33年4月1日  60歳  /
昭和28年4月2日から30年4月1日 昭和33年4月2日から35年4月1日  61歳  /
昭和30年4月2日から32年4月1日 昭和35年4月2日から37年4月1日  62歳  /

昭和32年4月2日から34年4月1日

昭和37年4月2日から39年4月1日

 63歳  /
昭和34年4月2日から36年4月1日 

昭和39年4月2日から41年4月1日

 64歳  /
昭和36年4月2日以後の生まれ 昭和41年4月2日以後の生まれ   /

 /

 

支給開始年齢が段階的に引き上げられます

(注)昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降生まれの人には、特別支給の老齢厚生年金(定額部分を合わせたもの)は支給されず、報酬比例部分相当の老齢厚生年金のみ支給されます。なお、報酬比例相当の老齢厚生年金については、生年月日に応じて60歳から65歳になるまで、段階的に支給開始年齢が引き上げられます。

(注)昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以後生まれの人には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

厚生年金の長期加入者の特例

特別支給の老齢厚生年金受給者(60歳から65歳未満)が、被保険者ではなく、厚生年金保険の被保険者期間が44年(528ヶ月)以上あるときは、定額部分が加算された額の特別支給の厚生年金を受けられます。また、被保険者である老齢厚生年金受給者が65歳に達する前に退職し、そのときに厚生年金期間が44年(528ヶ月)以上であれば、厚生年金の資格を喪失した日から1ヶ月が経過した日の属する月から定額部分が加算された額の老齢厚生年金を受けられます。

(注釈) 昭和24年(女子は昭和29年)4月1日以前に生まれた人のうち、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に達している人については長期加入者の老齢厚生年金額の特例はありません。

 

障害者の年金額の特例

特別支給の老齢厚生年金受給者(60歳から65歳未満)が下記1から3のすべてに該当したとき、請求があった月の翌月から定額部分が加算された額の支給を受けることができます。
(注釈) 障害年金受給者については請求時以降とはせず、障害状態にあると判断される時に遡って障害特例による支給を行います。

  1. 受給権者が厚生年金の被保険者ではない
  2. 障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月が経過したとき(それ以前に症状が固定したとき)
  3. 障害等級の3級以上に該当したとき

(注釈) 昭和24年(女子は昭和29年)4月1日以前に生まれた人のうち定額部分支給開始年齢に達した人は障害者の年金額の特例を請求できません。

年金額

厚生年金加入期間中の給与等の額によって決まる報酬比例部分と、加入期間によって決まる定額部分からなります。
一定の条件を満たした配偶者や子供がいる場合は、これに加給年金額が加算されます。

65歳になったら

特別支給の老齢厚生年金を受給している人には、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)に日本年金機構から「裁定請求書(ハガキ)」が送付されます。そのハガキに、必要事項の記入を行い、日本年金機構に送付すれば、老齢基礎年金の請求となります(あらためて請求に出向く必要はありません。)。

請求に必要な書類

老齢厚生年金を受けるには、次に掲げる書類(それぞれの事例により請求に必要な書類は異なります。)を添えて、請求の手続きをする必要があります。
60歳で請求する場合は、60歳の誕生日の前日以降からの受付になります。

  1. 基礎年金番号通知書(本人・配偶者)
  2. 年金手帳・厚生年金保険被保険者証・国民年金手帳(本人・配偶者)
  3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地の市区町村で発行)
  4. 住民票の写し(請求者のマイナンバーが記載された世帯全員のもの)
  5. 年金証書(本人・配偶者)
  6. 恩給証書(本人・配偶者)
  7. 印鑑(認印で可)
  8. 請求者の預金通帳又は貯金通帳
  9. 所得証明書・非課税証明書又は源泉徴収票(本人・配偶者・子)
  10. 共済組合の年金加入期間確認通知書(本人・配偶者)
  11. 戸籍個人事項証明書(戸籍の抄本)(本人以外の分)
  12. 在学証明書又は学生証の写し(18歳到達年度に末日までにある子、または20歳未満で1級・2級の障害の子で加算の対象となり、学生の場合には、添付することで子の所得証明は省略できます)
  13. 雇用保険被保険者証・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  14. 委任状(代理人の場合に限る。)
  15. その他

それぞれの事例により請求に必要な書類は異なります。また、加給年金対象者がいない場合などでマイナンバーを記入することで戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)や住民票の写しを添付を省略できる場合がありますので、事前に年金事務所に確認してください。

65歳からの老齢厚生年金

老齢厚生年金は、1か月でも厚生年金の加入期間があれば、65歳から老齢基礎年金に上乗せする形で支給される年金です。
特別支給の老齢厚生年金を受けていた場合は、報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金に相当する形になります。

特別支給の厚生年金が65歳から老齢基礎年金に

(注)65歳以降は、雇用保険受給中であっても、老齢厚生年金は支給停止になりません。


年金が受けられる要件とは

次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(原則として10年以上)を満たしていること(特例があります)。
  • 厚生年金の被保険者期間が1か月以上あること。
  • 65歳に達していること。

(注)65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けていた人は、65歳でその受給権がなくなります。新たに老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることになります。

年金額

厚生年金加入期間中の給与等の額によって決まる報酬比例部分と、配偶者や子がいる場合に加算される加給年金の合計です。
昭和21年4月1日以前に生まれた人には、この金額に経過的加算(定額部分と老齢基礎年金の差額)が上乗せされます。
この老齢厚生年金に老齢基礎年金を合わせた金額を65歳から受け取ることになります。

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福祉部 保険年金課 年金担当
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