障害厚生年金

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ページ番号 C1004125  更新日  令和5年3月31日

障害厚生年金に関する相談窓口は、年金事務所です。

障害厚生年金とは

厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがで、障害等級に該当する程度の障害(1級・2級・3級)が生じたときに、支給されます。

障害認定日とは

原則として病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日。又は1年6か月以内に症状が固定した日

年金が受けられる要件とは

基本的には障害基礎年金と同様です。

次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。

  • 初診日において厚生年金の加入者であること。
  • 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間・学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を含む。)があること。
    (注)令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
  • 障害認定日に厚生年金で定める障害等級(1級から3級)に該当していること。

年金額

厚生年金加入期間中の給与及び加入していた期間に比例して年金額が決定します。
1級又は2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金も併せて支給されますが、3級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金部分の支給はありません。

障害厚生年金の請求先

年金の請求先は、勤務先を管轄する年金事務所になります。

請求に必要な書類

請求にあたって、年金事務所で事前に聴き取り調査があります。
請求に必要な書類は、初診日、受給資格等を確認した上で、ご案内します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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