特別障害給付金

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ページ番号 C1004127  更新日  令和5年4月10日

特別障害給付金が受けられる要件とは

次の国民年金に任意加入していなかった期間内に傷病の初診日がある方で、現在65歳に達する日の前日までにあり、政令で定められている障害等級表の1級又は2級相当の障害の状態にある方に支給されます。

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生。
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者。

なお、所得によって、支給制限される場合があります。

給付金額

障害等級が1級に該当する場合 53,650円(月額)

障害等級が2級に該当する場合 42,920円(月額)

支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。

特別障害給付金の請求先

特別障害給付金の請求の窓口は、市役所保険年金課年金担当です。なお、支給に関する事務は日本年金機構です。

請求に必要な書類

請求にあたって、市役所保険年金課年金担当で事前に聴き取り調査し、初診日・受給資格等を確認した上で、ご案内します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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