年金生活者支援給付金

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ページ番号 C1035984  更新日  令和6年3月13日

年金生活者支援給付金

 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるもので、令和元年10月1日から開始となりました。

 年金生活者支援給付金は、偶数月の中旬にその前月までの2か月分を年金と同じ口座に、年金とは別に支給されます。例えば、10月分と11月分は、12月中旬(年金の支払日と同日)に支給されます。

対象になる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が878,900円以下である

(注)前年の年金収入金額とその他の所得の合計が778,900円を超え、878,900円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害基礎年金を受けている方

  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である方

(注)扶養親族について、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

遺族基礎年金を受けている方

  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である方

(注)扶養親族について、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

請求手続き

給付金を受け取るためには請求手続きが必要です。
手続き方法につきましては、給付金専用ダイヤルまたは藤沢年金事務所にお問い合わせください。

  • 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092

月曜日は8時30分から19時、火曜日~金曜日は8時30分から17時15分、第2土曜日は9時30分から16時までが受付時間となっています。

(注)月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19時まで相談受付可能。

(注)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

 

  • 藤沢年金事務所 0466-50-1151

月曜日~金曜日は8時30分から17時15分、週初の開所日は8時30分から19時、第2土曜日は9時30分から16時までが受付時間となっています。

(注)土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休業日となっています。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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