食品営業施設の許可申請について(飲食店営業、菓子製造業等)

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ページ番号 C1043471  更新日  令和5年3月31日

飲食店を営業する場合や、お菓子や漬物、そうざいを製造して販売する場合などを行う場合には、保健所の許可が必要です。

事前相談や申請の際は、電話により来所予約のご協力をお願いします。
(受付)8時30分から12時まで、13時から16時まで

(1)事前相談

営業を行うには、住居の台所等とは別の専用の営業用施設が必要です。
許可を受けるには、施設基準がありますので、図面を持参の上、事前にご相談ください。

(注)保健所の許可のほかに、営業施設の場所や営業形態によっては、次の関係機関での手続きが必要となる場合がありますので、各自お問い合わせの上、ご確認ください。

  • 建築関係(用途地域など)
    茅ヶ崎市:茅ヶ崎市役所 都市計画課(もしくは開発審査課)
    寒川町:神奈川県平塚土木事務所 建築指導課
  • 消防関係(防火関係)
    茅ヶ崎市:茅ヶ崎市消防本部 予防課
    寒川町:寒川町消防本部 予防課
  • 警察関係(深夜帯の酒類提供や、女性による接客など)
    神奈川県茅ケ崎警察署 生活安全課 【茅ヶ崎市、寒川町管轄】
  • 税務署関係(酒類販売免許)
    藤沢税務署 【茅ヶ崎市、寒川町管轄】

(2)申請書類の提出

(1)図面等の事前相談が終わりましたら、申請書類の提出を行ってください。

営業許可(固定店舗)に関わる書類

  1. 施設の構造及び設備を示す図面(必ず寸法を記入してください)
  2. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(窓口で、資格証の原本を確認しますのでご持参ください)
  3. 井戸水などの水道水以外の水を使用する場合は、国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し
  4. 製造業の場合は、製造方法の概要(主となるメニューのレシピ)
  5. 営業許可申請手数料(業種によって異なりますので、保健所へご確認ください)

営業許可(自動車)に関わる書類

  1. 施設の構造及び設備を示す図面(必ず寸法を記入してください)
  2. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(窓口で、資格証の原本を確認しますのでご持参ください)
  3. 井戸水などの水道水以外の水を使用する場合は、国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し
  4. 車検証の写し(窓口で車検証の原本も確認します)
  5. 営業許可申請手数料(業種によって異なりますので、保健所へご確認ください)
  6. 業務計画書(提供食品の取扱いに関わる計画書)

営業許可(屋台型臨時営業)に関わる書類

屋台型臨時営業については、次のページを確認してください。


食品衛生責任者の設置について

食品等事業者は、営業する施設に「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
申請時には、「食品営業許可申請書」に氏名等を記載してください。

食品衛生責任者になることができる人は、次のいずれかに該当する方です。

  1. 「食品衛生監視員(食品衛生法第30条に規定する)」又は、「食品衛生管理者(食品衛生法第48条に規定)」の資格要件を満たす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士
  3. (と畜場法に規定する)衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
  4. (食鳥検査法に規定する)食鳥処理衛生管理者
  5. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
    (注)神奈川県内では、「神奈川県食品衛生協会」が実施する食品衛生責任者養成講習会が該当します。

食品衛生管理者の設置について((注)食品衛生責任者とは違います)

食品衛生法等で定める食品や添加物を製造又は加工を行う場合には、施設ごとに「食品衛生管理者」を置くことが義務付けられています。
食品営業許可申請書と合わせて、「食品衛生管理者設置等届出書」に必要書類を添付して提出してください。
 

【食品衛生管理者を置かなければならない食品や添加物】

  • 全粉乳(その容量が1400g以下である缶に収められる物に限る。)
  • 加糖粉乳
  • 調製粉乳
  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
  • マーガリン、ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により企画が定められたものに限る。)

【食品衛生管理者になれる資格】
次のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができません。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  2. 大学等において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
  3. 都道府県知事等の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. 中学校卒業以上の学歴の者で、食品衛生管理者を置かなければならない施設で、食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了したもの。
    (注)ただし、「4」の場合は、3年以上従事した同業種においてのみ管理者となれます。(例:「食肉製品製造業」の工場で3年以上従事した人は、「食肉製品製造業」の施設でしか食品衛生管理者になれません。)

 


(3)施設検査

(2)「申請書類の提出」が済みましたら、「営業施設の検査」となります。

  • 申請書類を提出いただくときに、検査日程を調整します。
  • 施設基準に適合しない場合は、許可となりません。(再検査となります。)

(4)許可

(3)「施設検査」で合格すると、保健所からの営業許可がおります。

  • 原則として、施設検査から「3営業日後」(土日祝日を含む閉庁日を除く。)に許可をおろしますので、
    開店日を考えている場合はご注意ください。

(5)営業開始

(4)許可がおりましたら、「営業開始」となります。

  • 保健所から言われた「日にち」から営業をすることができます。
  • いわゆる「プレオープン」などを行う場合も、保健所の許可がおりてからでないと出来ませんので
    ご注意ください。(許可がおりる前の営業は、無許可営業となり法律違反となります)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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