食品営業施設の届出(食品販売業、菓子販売業、給食施設等)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1023104  更新日  令和5年3月31日

仕入れた食品を販売したり、許可が不要な製造品を製造する場合又は集団給食施設の事業者は「食品営業届出書」の提出が必要です。

事前相談や申請の際は、電話により来所予約のご協力をお願いします。
(受付)8時30分から12時まで、13時から16時まで

手続きの流れ

  1. 施設図面を持参の上、事前にご相談ください。
  2. 図面相談後、届出書類を提出してください。
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(窓口で、資格証の原本を確認しますのでご持参ください。)
  4. 届出書類が受理されると、施設の検査となります。
    (届出書類提出時に、検査日は調整します。)
  5. 施設検査の結果、衛生上支障がなければ、「食品営業届出済証」が交付されます。

添付書類

  • 施設の構造及び設備を示す図面(必ず寸法を入れてください)
  • 食品製造業の場合にあっては、製造方法の概要を記載した書類(主に製造する品目のレシピ)
  • 水道水以外の飲用に適する水を使用する場合にあっては、国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し
  • 自動車を使用して営業する場合には、車検証の写し【原本確認】

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム