ふぐ営業の認証申請

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ページ番号 C1023106  更新日  令和6年6月18日

飲食店等でのふぐの取扱い

  • ふぐの処理が不完全なものを取り扱う場合は、ふぐ営業の認証を受ける必要があります。
  • ふぐ営業の認証を取得するには、飲食店営業等の許可を取得している施設にふぐ包丁師を専属で置き、保健所にふぐ営業認証の申請を行ってください。

令和6年に神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例が改正され、令和6年6月1日からふぐ加工製品の取扱いが変更となりました。詳しくは、神奈川県HPをご確認いただくか衛生課にお問い合わせください。

関連条例・規則

  • 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例
  • 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例施行規則

申請書類の提出

次の6つの書類と申請手数料8,260円を用意して、保健所窓口に提出してください。

  • ふぐ営業認証申請書
  • 専属のふぐ包丁師の免許証の原本と写し(神奈川県のふぐ包丁師免許証が必要です。)
    神奈川県以外の都道府県のふぐ調理関係免許取得者の場合は、神奈川県にふぐ包丁師免許の申請を行い、免許を取得してください。
  • ふぐ営業認証を受けたい営業所の許可証の写し
  • 調理場施設の配置図
    調理場内のふぐ取扱い場所を記載する。
  • 専用廃棄物容器及び使用器具の大要を記載した書類
    専用廃棄物容器とは、有毒部位を保管するカギの掛かる金属などの不浸透性材料で作られ、「毒物容器」とペンキなどで朱書した専用容器のこと。使用器具は、流し、まな板、包丁、冷蔵庫、ふきん、ふぐ保管容器、その他の使用の有無について記載する。
  • 廃棄物の処分方法を記載した書類
    食用又は飼料に使用されないように着色又は着臭をし、焼却、埋却などの方法により処分する。委託業者に引き取らせる場合は、毒物の引取業者の名称、所在地を記載する。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム