食品営業施設の届出について

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ページ番号 C1062733  更新日  令和7年6月20日

仕入れた食品を販売したり、許可が不要な製造品を製造する場合又は集団給食施設の事業者は「食品営業届出書」の提出が必要です。 

事前相談や届出の際は、電話により来所予約のご協力をお願いします。
(受付)9時から12時まで、13時から16時まで

1.事前相談

営業を開始する前に届出が必要です。施設の工事着工前に図面を持参のうえ、事前にご相談ください。
 

2.届出

図面等の事前相談が終わりましたら、届出を行ってください。

届出は窓口または厚生労働省の「食品衛生申請等システム」によるオンラインで届出できます。

窓口で届出する場合

下記の「各種書類」より、書類をダウンロードしご記入のうえ、窓口にお越しください。

オンラインで届出する場合

(1)アカウント作成

食品衛生申請等システムを利用するには登録が必要です。

登録方法については厚生労働省の食品等事業者向けページをご覧ください。

  • ログインには、GビジネスID、又は食品衛生申請等システムのIDの作成が必要です。(GビジネスIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできる経済産業省が提供するサービスです。)
  • 本市が運用するサイトではないため、個人情報の取り扱いはシステムの利用規約やプライバシーポリシーの適用を受けます。操作方法等を含めたシステムに関する質問は、システムのヘルプデスクをご利用ください。
  • お問い合わせの前に「マニュアル」や「よくあるご質問」をご確認ください。

受付時間:平日8時30分から18時00分

ヘルプデスク(電話):080-4953-0566

ヘルプデスク(メール):TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

(2)届出内容の入力

食品衛生申請等システムより必要事項を入力ください。

届出種類に応じて1~6をファイル添付して申請してください。

  1. 施設の構造及び設備を示す図面(必ず寸法を記入してください)
  2. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本をスキャンしてください)
  3. 井戸水などの水道水以外の水を使用する場合は、国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し
  4. 食品製造業の場合にあっては、製造方法の概要を記載した書類(主に製造する品目のレシピ)
  5. 申請者が法人の場合は登記事項証明書等(法人番号の入力により添付省略可能)
  6. 自動車の場合、車検証の写し

 

 

3.実地調査

「届出書類の提出」が済みましたら、「営業施設の実地調査」となります。

  • 届出書類を提出いただいたときに、調査日程を調整します。

(注)販売業の場合、実地検査は不要です。

4.食品営業届出済証の交付

検査後、食品営業届出済証を交付します。

指定された日以降に窓口にて食品営業届出済証をお受け取りください。
 

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム