食品営業施設の許可取得後の手続き
- 営業許可を取得したのちに、申請事項の変更があったり、営業施設の改修をする場合や、廃業した場合には、保健所へ速やかに届け出てください。
- 申請様式は、ホームページからダウンロードするほか、保健所窓口にも置いてあります。
(1)更新手続
- 食品営業許可証に記載されている許可期限の満了に際して、引き続き営業を行う場合には「更新手続き」を行ってください。(手続きを行わないと、許可期限満了日以降は営業が出来なくなります。)
- 許可期限満了となる1~2か月前を目安に、保健所より営業施設へ「更新のお知らせ」(はがき)を郵送しておりますので、届きましたら保健所へお越しください。
- 食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日以降の更新申請は、初回のみ「新規」扱いとなり、次の書類が必要です。
必要な書類
- 食品営業許可申請書
- 施設図面(寸法の入った構造及び設備を示すもの)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
- 食品営業許可証
- 申請手数料(業種によって金額が異なりますので、保健所へお問い合わせください)
- 【製造業の場合】製造方法の概要
- 【水道水以外の飲用に適する水を使用する場合】水質検査成績書の写し
(2)営業者の改姓・住所変更、その他営業許可に係る変更
- 個人営業者が改姓した場合や、法人営業者において役員変更や本社住所変更等があった場合には、変更手続きが必要です。
- 人事異動等で、「食品衛生責任者」が変更となる場合も変更手続きが必要です。
- 施設の名称(屋号)を変更する場合も手続きが必要です。
必要な書類
- 許可営業変更届出書
- 営業者の改姓・住所変更の場合は、それを確認できる書類(戸籍抄本、住民票、運転免許証等)【原本確認】
- 法人の住所・社名・代表者変更の場合は、登記事項証明書等【原本確認】
- 食品衛生責任者の変更の場合は、新たに食品衛生責任者となる方の資格を証明する証書(調理師免許証、養成講習会修了証等)【原本確認】
- 食品営業許可証(許可証に記載している内容に変更がある場合はご持参ください)
(3)営業者の地位の承継
- 許可営業を承継(事業譲渡、相続、合併、分割)した場合には、必要資料を準備して、保健所窓口で手続きをお願いします。
- 承継方法により、必要書類が異なりますのでご注意ください。
事業譲渡の場合(令和5年12月13日以降に譲渡されたものに限る)
必ず事前に保健所までご相談ください。
- 許可営業者地位承継届出書
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 食品営業許可証
相続の場合(個人)
- 許可営業者地位承継届出書
- 戸籍謄本(相続人が確認できるもの。場合によっては改製原戸籍や除籍謄本などが必要。)(原本)又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意書
- 食品営業許可証
合併の場合(法人)
- 許可営業者地位承継届出書
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(原本)
- 食品営業許可証
分割の場合
- 許可営業者地位承継届出書
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(原本)
- 食品営業許可証
(4)施設の改装
- 改装方法によっては、新たに営業許可の取得が必要となる場合もありますので、事前にご相談ください。
(5)営業種目・製造品目の追加・変更
- 製造品目によっては、現在取得している営業許可では製造できない場合がありますので、保健所へ事前にご相談ください。
(6)食品衛生管理者の変更
- 「食品衛生管理者」が変更となる場合は、お手続きが必要です。
- 食品衛生責任者と異なりますのでご注意ください。
【食品衛生管理者を置かなければならない食品又は添加物】
- 全粉乳(その容量が1400g以下である缶に収められるものに限る。)
- 加糖粉乳、調整粉乳
- 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの。)
- 魚肉ハム、魚肉ソーセージ
- 放射線照射食品
- 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
- マーガリン、ショートニング
- 食品添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)
【食品衛生管理者となれる資格】
- 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
- 大学等において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
- 中学校卒業以上で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において、衛生管理の業務を3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
(7)食品営業許可証の再交付
- 食品営業許可証を紛失した場合や、汚損又は毀損した場合には、食品営業許可証を再交付することができます。
必要な書類
- 食品営業許可証再交付申請書
- 食品営業許可証(汚損又は毀損した場合のみ)
(8)営業の休止、再開
営業を1か月以上休止される場合や、休止した営業を再開された場合は次の書類を提出してください。
必要な書類
- (休止する場合)許可営業休止届出書
- (再開した場合)許可営業再開届出書
- 【休止する場合】許可営業休止届出書(Word形式) (Word 19.5KB)
- 【休止する場合】許可営業休止届出書(PDF形式) (PDF 68.8KB)
- 【再開した場合】許可営業再開届出書(Word形式) (Word 19.5KB)
- 【再開した場合】許可営業再開届出書(PDF形式) (PDF 67.8KB)
(9)許可営業の廃止
- 営業を廃止した場合は、次の書類を保健所へ提出してください。
必要な書類
- 許可営業廃止届出書
- 食品営業許可証
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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