子どもの居場所づくり支援事業補助金
子どもに対して学習支援を行いながら子どもの居場所を提供する団体、子どもとその親の居場所となる子育てサロンを運営する団体など、子どもや子育て中の親が安心して過ごせる居場所を提供する団体の活動に対し、運営経費の補助を行います。
補助の対象
(1)又は(2)に該当する団体で、ア~キに掲げる条件を満たす団体が対象です。
(1) 子どものための学習支援若しくは居場所の提供を行う団体(子どもの居場所提供団体)
(2) 子どもとその保護者が自由に参加できる場の提供を行う団体(親子の居場所提供団体)
ア 市内で自主的に継続して子どもや子どもとその保護者のための居場所の提供を行うこと。
イ 申請時において6か月以上の活動実績があること。
ウ 組織及び運営に関する事項を定めた定款や会則・規約を備えていること。
エ 茅ヶ崎市内を活動拠点としていること。
オ 市の他の補助金等の交付を受けていないこと。
カ 営利的活動、宗教的活動又は政治的活動と認められるものでないこと。
キ 公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次の条件をすべて満たす必要があります。
(1) 子どものための学習支援若しくは居場所の提供を行う団体(子どもの居場所提供団体)
ア 毎月2回以上かつ1回あたり1時間以上実施すること
イ 1回あたりの参加者のうち、市内在住者が半数を占めること
ウ 誰でも自由に参加できること
エ 参加費が無料または実費相当程度であること
(2) 子どもとその保護者が自由に参加できる場の提供を行う団体(親子の居場所提供団体)
ア 毎月1回以上かつ1回あたり1時間以上実施すること
イ 1回あたりの参加者のうち、市内在住者が半数を占めること
ウ 誰でも自由に参加できること
エ 参加費が無料または実費相当程度であること
補助対象経費と補助金額
補助対象経費(子どもの居場所提供団体、親子の居場所提供団体共通)
報償費 | 団体スタッフ以外の方に対する謝礼金 |
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交通費 | 公共交通機関、タクシー運賃費 |
教材費 | 会で使用する教材に係る経費 |
消耗品費 | 事務用品、感染症対策に関する消耗品費、運営する上で必要な消耗品費 |
印刷費 | 印刷物(チラシ、ポスター等)の印刷製本に係る費用 |
広報費 | webサイトやSNSでの情報発信に係る費用 |
通信運搬費 | 事業に伴う郵便、配送・運送に係る費用 |
光熱水費 |
開催に係る水道料金、電気料金、ガス料金 |
保険料 | 活動に係る保険料 |
会場借上料 | 会場の賃借料 |
その他費用 | その他子どもの居場所づくりのための費用 |
補助金額
(1)子どもの居場所提供団体
2万円×事業実施月数を上限とし、補助対象経費の合計の2分の1以下の金額
(2)親子の居場所提供団体
年額2万円を上限とし、補助対象経費の合計の4分の3以下の金額
補助の対象期間
令和5年度の補助対象となる活動期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとなります。
補助金の申請手続き
令和5年10月2日(月曜日)までに申請する必要があります。
詳しくは次の募集案内をご確認ください。
申請書類等
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補助金交付申請書 (Word 17.8KB)
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事業計画書 (Word 17.5KB)
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【記載例】事業計画書 (Word 19.1KB)
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収支予算書 (Excel 12.8KB)
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【記載例】収支予算書 (Excel 15.6KB)
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(参考様式)会則 (Word 26.9KB)
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中止・廃止申請書 (Word 18.2KB)
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請求書 (Word 19.6KB)
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【記載例】請求書 (Word 32.1KB)
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事業報告書 (Word 17.1KB)
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収支決算書 (Excel 12.7KB)
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【記載例】収支決算書 (Excel 16.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 こども政策担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7168 ファクス:0467-82-1435
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