みどりの管理団体制度について

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ページ番号 C1031343  更新日  令和5年3月31日

みどりの管理団体制度について

みどりの適正な保全管理を目的とし、市に登録したみどりの管理団体が土地所有者と、みどりの管理協定を締結した土地の保全管理(下草刈など)をお手伝いする制度です。

管理団体になるための条件

みどりの管理団体として登録するにあたっては、市内のみどりの保全及び緑化の推進を目的とした団体で、自然環境に関する資格を有する者が1名以上おり、5名以上から構成されていることが条件です。

管理団体の皆様へ

【作業内容】

みどりの管理協定に基づき、みどりの保全地区、保存樹林内で下記作業を行っていただきます。

(1)生物多様性に配慮して行い管理地内の樹木等の剪定、除草等

(2)管理地内に生息、生育する動植物の保全、管理作業

(3)市長が依頼する保全、管理等に関する事項

【市からの支援】

(1)みどりの保全及び緑化の推進に関する情報収集と情報提供、助言及び指導を行います。

(2)申請に基づき、消耗品、原材料の購入費への助成を行います。

(3)作業に必要な備品を貸し出します。

(4)広報、ホームページ等による活動の周知を行います。

土地所有者のメリット

土地所有者の方にとっては、団体が代わりに樹林等の保全管理作業を行うため、土地の管理の負担が軽減されます。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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