地域連携推進会議について
地域連携推進会議について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務、令和7年度以降は義務化されます)。
これを受けて、厚生労働省において令和5年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設及び共同生活援助におけるサービスの質の確保のために必要な取組についての調査研究」を実施し、『地域連携推進会議の手引き』が作成されました。
各事業所におかれましては、下記の資料をご確認いただき、地域連携推進会議の開催などにお取り組みいただきますようお願いいたします。
地域連携推進会議および事業所見学等に代える措置について
基準条例で準用する省令(*)において、福祉サービスの質に係る外部の者による評価および当該評価の実施状況の公表またはこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、地域連携推進会議の開催、共同生活援助事業所・施設入所支援事業所の見学の開催に代えることができます。
茅ヶ崎市においては、各都道府県において認証を受けた福祉サービスの第三者評価の評価機関において1年に1回程度受け、実施状況(実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果)を公表および5年にわたって記録の保存を行う場合について、地域連携推進会議等の実施に代わる措置として取扱います。(評価の実施を行った年度のみ会議の開催、事業所見学を免除できます。例えば、令和7年度に評価を実施し、3年間その評価が有効となった場合でも、8年度と9年度は会議の開催、事業所見学は行っていただく必要があります)
(*)
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第210条の7第5項及び213条の10第5項
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第24条の2
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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
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