地域連携推進会議について
地域連携推進会議について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務、令和7年度以降は義務化されます)。
これを受けて、厚生労働省において令和5年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設及び共同生活援助におけるサービスの質の確保のために必要な取組についての調査研究」を実施し、『地域連携推進会議の手引き』が作成されました。
各事業所におかれましては、下記の資料をご確認いただき、地域連携推進会議の開催などにお取り組みいただきますようお願いいたします。
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