複数事業所の利用及び同一世帯の複数児童における障害児通所支援事業の上限管理事務について

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ページ番号 C1031137  更新日  令和5年3月31日

複数事業所の利用及び同一世帯の複数児童における障害児通所支援事業の上限管理事務について

内容

同一月において複数の事業所を利用する場合や同一世帯に障害児通所支援事業を利用する児童が複数いる場合は、利用者負担上限月額が超過しないように上限管理を行います。

利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書の提出

対象児童の保護者は、該当事業所に対し上限管理を依頼し、「利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書」の記載を依頼します。依頼された事業所は、必要事項を記載・押印し保護者へ渡します。保護者は、市へ届出書を提出します。

複数事業所を利用する場合

同一世帯の複数児童が利用する場合

利用者負担上限額管理結果票の提出(事業所)

複数児童の上限管理を行った場合、サービス提供月の翌月10日までに、下記の利用者負担上限額管理結果票の提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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