神奈川県に対する障害福祉サービス事業者等の指定に係る本市の申出
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者等の指定に係る本市の申出
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等」の改正に伴い、都道府県による、令和6年4月1日以降の障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の事業者指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び取消しができることとされました。
市長村長による通知の求め
市長村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ市町村長は障害福祉サービス事業者の指定に係る以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)することとされています。
通知の対象となる障害福祉サービスの種類(指定障害福祉サービス事業者の指定または更新の場合に限る。)
通知の対象となる区域及び期間
その他当該通知を行うために必要な事項
<伝達(通知の求め)内容>本市では神奈川県へ次のとおり伝達(通知の求め)しました。
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
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