計量行政

計量は、産業経済の発展や市民生活の向上を支える重要な社会基盤であり、商取引や各種証明をはじめ、私たちの生活のさまざまな場面で活用されています。

市では、適正な計量の実施を確保し、市民の皆様が安心して取引できる環境を維持するため、取引又は証明に使用されるはかりの定期検査を実施するとともに、商品量目立入検査や特定計量器の立入検査を行っています。また、計量制度に関する知識の普及啓発や事業者における適正な計量管理の推進に努めています。

計量法とは

計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展や文化の向上に寄与することを目的とする法律です。

はかりの種類

取引・証明に使用されるはかりを『特定計量器』と呼びます。この特定計量器は、計量法により「検定証印」又は「基準適合証印」の付いたものを使用する必要があります。

特定計量器を設置した場合は、「はかり据付届」を産業観光課へ提出してください。定期検査の対象時期になりましたら、定期検査のご案内をお送りいたします。

はかりの検査

定期検査

取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、検定証印等のついたものを使用し、計量法第19条において、2年に1回の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。

検査前の例年5月~7月頃に、産業観光課より検査の希望調査を行いますので、検査をご希望の方は必ず産業観光課までご連絡してください。

代検査

代検査とは、都道府県知事または特定市町村の長が行う特定計量器の定期検査に代わり、計量士が行う検査のことを言います。

代検査を受検した場合は、定期検査を受検する必要はありませんので、必ず産業観光課まで届出をしてください。

立入検査

計量法第148条に基づき、次の立入検査を実施しています。

  • 商品量目立入検査(スーパーマーケット)
  • 米穀・灯油販売事業者
  • 詰込事業所

試買検査

立入検査では量目実態の把握が難しい密封商品等について、県及び県内特定市(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、平塚市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)と共同で商品を買い上げ、量目検査を行っています。

適正計量管理事業所

適正な計量を行っているものとして経済産業大臣または都道府県知事に指定された流通業(百貨店やスーパーマーケット等)や製造業(工場)等の事業者は、「適正計量管理事業所」の標識を掲げることができます。

計量に係る普及・啓発活動

計量管理強調月間

経済産業省では、社会全体の計量制度に対する理解の普及を図るために、11月を「計量強調月間」とし、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を図ることとしています。

正量取引強調月間

県及び県内特定市(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、平塚市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)と共同で、7月と12月に「正量取引強調月間運動」を展開しています。

自動はかりの検定制度の見直しについて

検定の早期受検をご検討ください

既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりは、令和9年4月までに検定を受験することになっています。
このため、令和8年度は、各指定検定機関に対する検定依頼が多数寄せられるものと考えられ、希望日時に検定を受検できない可能性があります。