自動はかりの検定制度の見直しについて

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ページ番号 C1057723  更新日  令和7年9月25日

自動はかりとは

自動はかりとは、「計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかり」に該当するはかりのことを言います。
計量にあたり、計量物を人的に載せ下ろししたり、計測値を読み取ったりする必要のないはかりを差します。

自動はかりの種類

特定計量器に該当する自動はかりは、以下の5つに分類されます。

  • 自動捕捉式はかり
  • ホッパースケール
  • 充填用自動はかり
  • コンベヤスケール
  • その他の自動はかり

自動捕捉式はかりの検定義務化

新たに自動捕捉式はかりを使用する場合

「自動捕捉式はかり(ひょう量が5Kg以下のもの)」について、新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、令和6年4月1日から検定されたものを使用する必要が生じます。

既に自動捕捉式はかりを使用している場合

「自動捕捉式はかり(ひょう量が5Kg以下のもの)」について、既に取引又は証明における計量に使用している場合は、令和9年4月1日から検定されたものを使用する必要が生じます。

検定の早期受検をご検討ください

既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりは、令和9年4月までに検定を受験することになっています。
このため、令和8年度は、各指定検定機関に対する検定依頼が多数寄せられるものと考えられ、希望日時に検定を受検できない可能性があります。

可能な限り早期(令和7年度)の検定受検をご検討ください。

自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)は除外

2025年9月2日に「計量法施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定され、自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)を使用の制限から除外する(検定対象から除外する)等の改正が行われることとなりました。

詳細は、経済産業省HPをご確認ください。

指定検定機関

「自動捕捉式はかり」の検定は計量検定所ではなく、経済産業大臣が指定する「指定検定機関」が実施します。

詳細は、経済産業省HPをご確認ください。

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経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
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電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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