はかりの検査

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ページ番号 C1057720  更新日  令和6年4月8日

はかりの検査

定期検査

 取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、検定証印等のついたものを使用し、計量法第19条において、2年に1回の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。定期検査に合格したはかりには定期検査合格証印が付されます。

 茅ヶ崎市では、市域を二分にしてはかりの定期検査を毎年交互に実施します。例年8~10月頃に、市の指定定期検査機関である公益社団法人神奈川県計量協会(指定期間令和4年度~令和6年度)に所属する検査員が、事務所や店舗を巡回して行います。


 検査の前に、例年5月~7月頃に、産業観光課より検査の希望調査を行いますので、検査をご希望の方は必ず産業観光課まで回答してください。

検査年度

検 査 区 域

偶数年度

茅ヶ崎、茅ヶ崎一丁目・二丁目、茅ヶ崎三丁目1番・2番・4番・5番、本村一丁目から五丁目、元町、若松町、幸町、新栄町、十間坂一丁目から三丁目、共恵一丁目・二丁目、南湖一丁目から七丁目、中海岸一丁目から四丁目、東海岸北一丁目から五丁目、東海岸南一丁目から六丁目、浜竹一丁目から四丁目、出口町、ひばりヶ丘、旭が丘、美住町、松浪一丁目・二丁目、常盤町、富士見町、平和町、松が丘一丁目・二丁目、菱沼海岸、白浜町、浜須賀、緑が浜、汐見台
奇数年度

茅ヶ崎三丁目3番、萩園、平太夫新田、西久保、円蔵、円蔵一丁目・二丁目、鶴が台、矢畑、浜之郷、下町屋一丁目から三丁目、今宿、中島、松尾、柳島一丁目・二丁目、柳島、柳島海岸、浜見平、香川、香川一丁目から七丁目、松風台、甘沼、赤羽根、高田一丁目から五丁目、室田一丁目から三丁目、小和田一丁目から三丁目、菱沼一丁目から三丁目、松林一丁目から三丁目、小桜町、代官町、本宿町、赤松町、行谷、芹沢、堤、下寺尾、みずき一丁目から四丁目

 なお、定期検査の受検に際しては、市が定める「計量法に基づく事務の手数料に関する条例」に規定する検査手数料を同協会の検査員が徴収します。

定期検査の免除

次に挙げるはかりについては、定期検査が免除されます。
〇代検査を行っている場合
〇検定証印等に付された年月が平成31年(令和元年)4月以降のはかりで、翌月1日から起算して1年を経過していないはかり
〇検定証印等に付された年月が平成31年(令和元年)3月以前のはかりで、翌月1日から起算して3年を経過していないはかり(ただし、1回目の定期検査に限る)

代検査

 代検査とは、都道府県知事または特定市町村の長が行う特定計量器の定期検査に代わり、計量士が行う検査のことを言います。

 はかりの使用者は、事業所(事業所がない者は住所)の所在地を管轄する都道府県知事または特定市町村の長に、定期検査に代わる計量士による検査を受けた旨を届け出る必要があります。(計量法第25条)代検査の検査手数料は、各計量士が任意に定めた金額になり、市条例で定めた金額とは異なりますのでご注意ください。
代検査を受検した場合は、定期検査を受検する必要はありませんので、代検査を行った場合は必ず産業観光課まで届出をしてください。

 なお、代検査の業務を行おうとする時は、当該都道府県知事または当該特定市町村の長に届け出をする必要があります。また、氏名、事業所の所在地(事業所がない場合は住所)、代検査を行う区域、特定計量器の種類、基準器検査成績書または質量標準管理マニュアルに変更があった場合も届け出をする必要があります。

代検査を開始する計量士の方へ

 茅ヶ崎市内において代検査を開始する計量士は、「定期検査に代わる計量士による検査業務の届出書」を添付書類とともに産業観光課へ提出してください。

No 添付書類
1 計量士登録証の写し
2 検査に使用する基準器の成績書の写し
3 基準器等を貸借する場合にあっては、貸借契約書等の写し
4 代検査合格シール
5 実用基準分銅を使用して「代検査」を行う場合にあっては、質量標準管理マニュアル(他機関で承認を得ている場合は、承認書の写しも添付)
6 車両等を置換して「代検査」を行う場合にあっては、車両等の管理方法(他機関で承認を得ている場合は、承認書の写しも添付)

立入検査

 計量法第148条に基づき、次の立入検査を実施しています。

  • 商品量目立入検査(スーパーマーケット)
  • 燃料油メーター
  • 石油ガスメーター
  • 米穀・灯油販売事業者
  • 詰込事業所

試買検査

 立入検査では量目実態の把握が難しい密封商品等について、県及び県内特定市(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、平塚市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)と共同で商品を買い上げ、量目検査を行っています。

 過去5年間の実施状況は次のとおりです。

年度 試買品名称
令和元年度 マカロニ類
令和2年度 即席めん
令和3年度 ふりかけ
令和4年度 スナック菓子
令和5年度 香辛料

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経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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