はかりの種類

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ページ番号 C1057719  更新日  令和6年4月8日

はかりの種類

取引・証明に使用されるはかり(特定計量器)

取引・証明に使用されるはかりを『特定計量器』と呼びます。この特定計量器は、計量法により「検定証印」又は「基準適合証印」の付いたものを使用する必要があります。取引・証明とは、計量法第2条第2項において次のように定義されています。

取引

 取引とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいう。

証明

 証明とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

取引・証明に該当する場合、しない場合の一例

 

該当する場合の一例

該当しない場合の一例
取引

〇スーパー、小売店などで内容量を表記するためにはかりを使用

〇質量による単価を設定し、またはサイズとして具体的な質量を記載して飲食物を提供する場合に、質量を量るためにはかりを使用

〇調剤業務にはかりを使用

〇宅配便の受付の際に、運賃を定めるためにはかりを使用

〇材料の分量をはかるためだけにはかりを使用

〇製造工程の途中で、材料や中間品の計量のためにはかりを使用

証明

〇地方自治体が一般公表のために行う濃度等の計量にはかりを使用

〇病院、学校などでの体重測定でその測定値を健康診断書や母子手帳などに表明するためにはかりを使用

〇土地の登記に際して行う面積の計量のためにはかりを使用

〇患者や来院者が自由に使うためだけに体重計を設置

〇学術用(研究室、理科室レベルなど)ではかりを使用

検定証印等

「検定証印」とは、公的機関が計量法の規程に準じてはかりの構造や精度の検査を行い、合格したものに付けられる証印です。「基準適合証印」とは、国の指定を受けた製造者が、自社で公的機関と同じ検査を行い、合格したものに付けられる証印です。なお、「検定証印」と「基準適合証印」の法的効力は同一です。

検定証印と基準適合証印

特定計量器を設置した時は

 取引・証明に使用するために特定計量器を設置した場合は、「はかり据付届」を産業観光課へ提出してください。定期検査の対象時期になりましたら、定期検査のご案内をお送りいたします。

家庭用はかり

 家庭用のはかりは、家庭内での目安として使用する想定で作られています。そのため、取引・証明に使用することは法律で禁じられており、定期検査を受けることもできません。家庭用はかりには、家庭用マークが付されています。

家庭用マーク

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経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
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電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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