道路占用料・路面復旧費及び路面復旧監督費

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ページ番号 C1060667  更新日  令和7年1月6日

道路占用料・路面復旧費及び路面復旧監督費の改定について

 令和7年4月1日に茅ヶ崎市道路占用料徴収条例及び茅ヶ崎市道路占用規則を改正します。これに伴い道路占用料、路面復旧費及び路面復旧監督費が改定されます。

道路占用料について

 改定に伴う主な道路占用料については次のとおりです。また詳細につきましては添付の道路占用料新旧比較表をご参照ください。

主な占用料改定単価について(次に掲げるものについては月額です)

  1. 「第2種電柱」については改定前277円から改定後291円になります。
  2. 「第2種電話柱」については改定前258円から改定後271円になります。
  3. 「共架電線その他上空に設ける線類」については変更ございません。
  4. 「法第32条第1項第2号に掲げる物件(外径が0.07m未満のもの)」については変更ございません。
  5. 「法第32条第1項第2号に掲げる物件(外径が0.1m以上0.15m未満のもの)」については改定前14円から改定後15円になります。
  6. 「看板(アーチであるものを除く)」については改定前646円から改定後659円になります。
  7. 「足場」については改定前646円から改定後659円になります。

路面復旧費及び路面復旧監督費について

 改定に伴う主な路面復旧費及び路面復旧監督費については次のとおりです。また詳細につきましては、添付の路面復旧費及び路面復旧監督費新旧比較表をご参照ください。

 

写真

施行日等

1.施行日

令和7年4月1日

2.経過措置

令和7年4月1日より前に占用許可を受け、改正条例施行後(令和7年4月1日以降)に占用期間が終了する物件の占用料は、改正前の占用料を適用します。

3.水路・準用河川区域の土地の占用料及び工事監督費について

令和7年4月1日から茅ヶ崎市準用河川土地使用料等徴収条例、茅ヶ崎市水路に関する条例及び茅ヶ崎市水路に関する条例施行規則の改正に伴い、水路・準用河川区域の土地の占用料及び工事監督費が改定されます。詳しくは下水道河川管理課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課 管理担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7191 ファクス:0467-89-2916
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