道路附属施設の移設
車止めやカーブミラーなどを移設する場合
住宅建築等に伴い、車止めやカーブミラーなどの道路附属施設が支障となる場合には、道路工事施工承認許可を受けたうえで、自費工事(原因者負担)にて移設等を行うことができます。
ただし、道路附属施設の特性上許可できない場合には建築等の計画を変更していただく必要があります。手戻りが発生しないように、計画段階から道路管理課にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 道路管理課 補修担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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