狭あい道路整備事業

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ページ番号 C1041062  更新日  令和5年3月31日

狭あい道路に接する敷地を所有される方へ

セットバックを表した図

 茅ヶ崎市では、狭あい道路に接する敷地において建築に関する工事を行う場合、「茅ヶ崎市狭あい道路整備要綱」に基づいて、後退用地を市に譲渡することをお願いしております。(茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続および基準等に関する条例または都市計画法に基づく開発行為に該当する場合は、別途開発審査課に相談してください。)


後退用地を譲渡される方へ

  1. 後退用地を有償譲渡、寄附、無償使用のいずれかを決めていただき、市へ申し出をしてください。
  2. 公道と敷地の境界が確定していないときは、建設総務課に境界確定の申請をしてください。
  3. 譲受価額
    • 後退用地
      後退用地単価
      地域 1平米あたりの価額
      ア 市街化区域  
      商業地域 78,700円
      近隣商業地域 31,200円
      その他の地域 25,000円
      イ 市街化調整区域 12,500円
    • 隅切り部分等

      隅切り部分等の譲受価額については、茅ヶ崎市道路用地取得に準ずる価額で対応します。

  4. 後退用地に工作物等があるときは、除去していただきます。

後退用地内に工作物等を所有されている方へ

 除却補償の対象となる工作物等については、別に定める基準により補償を行いますので、手続きをしてください。

  1. 工作物等の除却補償を求める場合は、「工作物等補償申請書」を提出していただきます。
  2. 提出後、申請地に補償算定の委託業者が算定しに参りますので、申請から1ヶ月工作物等を残しておいてください。除却後の算定はできかねますのでご注意ください。
  3. 申請より1ヶ月経過しましたら、工作物等の除却を行ってください。除却完了後、市の担当者へ連絡し、「工作物等除却・移設完了届」を提出して、市の検査を受けてください。
  4. 公共下水取付ますがある場合は市で移設工事をしますので、別途「公共取付ます移設申請書」を提出してください。なお、公共下水取付ます以外の宅内ますについては、自費工事となります。また、市の移設工事の期間が限られていますので、市の工事を待てない場合は自費工事となります。

 

新しく塀等を造る場合について

 後退した境界石を確認し施工してください。工事車両等の出入り等で境界石が動いているような場合又は、境界石が不明な場合は、必ず道路管理課まで連絡してください。

後退用地の測量について

 市が委託した土地家屋調査士(公益社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会社員)が測量に伺い、境界石の埋設まで行います。
ただし、市の測量は後退用地部分のみであり、敷地全体を測量するものではございません。
 

登記関係について

 後退用地の分筆登記及び所有権移転登記は市の委託した土地家屋調査士・司法書士で行います。
所有権移転登記に関しましては、印鑑登録証明書が必要です。

 

狭あい道路の手続きに必要な書類について

家屋を新築・増築・改築する場合

  • 後退用地有償譲渡申出書
  • 後退用地寄附申出書
  • 後退用地無償使用申出書

上記の内いずれか1つ

  • 狭あい道路に係る協議書
  • 後退用地相談票(この書類に元幅記入済みの道路境界確定図を添付してください)
  • 工作物補償申請書一式(後退用地に塀や立木がある場合に申請してください)

以上の書類につきましては、道路管理課の窓口にてご用意いたしております。

申請者の方でご用意いただく書類は以下の通りです。

  • 現地案内図
  • 配置図
  • 土地の登記事項証明書(法務局にてご取得ください)
  • 公図の写し(法務局にてご取得ください)
  • 道路境界確定図(市役所建設総務課にてご取得ください)

以上の書類に住所氏名等を記入押印のうえ、道路管理課へご提出下さい。

自主的に後退する場合は

  • 後退用地有償譲渡申出書
  • 後退用地寄附申出書
  • 後退用地無償使用申出書

上記の内いずれか1つ

  • 狭あい道路整備相談票
  • 工作物補償申請書一式(後退用地に塀や立木がある場合に申請してください)

以上の書類につきましては、道路管理課の窓口にてご用意いたしております。

申請者の方でご用意いただく書類は以下の通りです。

  • 現地案内図
  • 土地の登記事項証明書(法務局にてご取得ください)
  •  公図の写し(法務局にてご取得ください)
  •  道路境界確定図(市役所建設総務課にてご取得ください)

以上の書類に住所氏名等を記入押印のうえ、道路管理課へご提出下さい。

申請書等のダウンロードについて

家を新築・改築・増築する場合

(注)開発の一連性、位置指定道路、まちづくり条例等にかかる場合は、別途ご相談ください。

・上記の申出書いずれか一つ

ご用意いただく書類について

  • 現地案内図
  • 土地の登記事項証明書(法務局にてご取得ください)
  • 公図の写し(法務局にてご取得ください)
  • 道路境界画定図(市役所建設総務課にてご取得ください)

自主的に後退する場合

上記の申出書いずれか一つ

ご用意いただく書類について

  • 現地案内図
  • 土地の登記事項証明書(法務局にてご取得ください)
  • 公図の写し(法務局にてご取得ください)
  • 道路境界確定図(市役所建設総務課にてご取得ください)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課 管理担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7191 ファクス:0467-89-2916
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