道路に越境した樹木・草木等の管理
道路に越境した樹木・草木等の管理のお願い
私有地から車道や歩道に樹木や草木等が越境していると、歩行者や自動車等の通行に支障となり危険です。越境や越境に起因する倒木が原因で事故が発生した場合、土地所有者等が責任を問われることがあります。また、道路側溝等に樹木等の落ち葉が堆積すると、降雨時に正常な排水を行うことができなくなってしまう恐れがあります。安全確保のため、越境範囲(下図のとおり)の樹木や草木等の管理にご協力をお願いいたします。
私有地から樹木等の越境については、所有者の方に所有権があるため、市を含む第三者が剪定・伐採を行うことはできません。所有者自身で剪定・伐採または業者への依頼等の対応をお願いいたします。
なお、市から所有者に越境していることを通知する場合があります。その場合はすみやかに対応をお願いいたします。
道路に越境した樹木・草木等を発見した場合には
私有地の樹木や草木等が道路上に越境している場合については、所有者自身で剪定・伐採または業者への依頼等が必要となりますので、市から所有者に対応をお願いしております。それにあたって道路上に越境した樹木や草木等を発見した場合には、市に連絡をいただくと同時に、地域の方にもご協力をいただき、土地所有者等へのお声がけをいただきますようお願いいたします。
参考法令
- 民法
(竹木の枝の切除および根の切取り)
第233条(注)
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三. 急迫の事情があるとき。
4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占用料及び所有者の責任)
第717条
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
(注)民法第233条は令和5年4月1日に改正されました
- 道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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