道路占用料・道路損傷復旧監督費

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ページ番号 C1037695  更新日  令和5年3月31日

道路占用料の改定について

 令和4年4月1日から茅ヶ崎市道路占用料徴収条例を改正し、それに伴い道路占用料が改定されます。道路損傷復旧監督費について改定はございません。

 改定に伴う主な道路占用料については次のとおりです。また詳細につきましては添付の新旧比較表をご参照ください。

主な占用料改定単価について(次に掲げるものについては月額です)

  1. 「第2種電柱」については改定前283円から改定後277円になります。
  2. 「第2種電話柱」については改定前263円から改定後258円になります。
  3. 「共架電線その他上空に設ける線類」については変更ございません。
  4. 「法第32条第1項第2号に掲げる物件(外径が0.07m未満のもの)」については変更ございません。
  5. 「法第32条第1項第2号に掲げる物件(外径が0.1m以上0.15m未満のもの)」については改定前15円から改定後14円になります。
  6. 「看板」については改定前631円から改定後646円になります。
  7. 「足場」については改定前631円から改定後646円になります。

施行日等

1.施行日

令和4年4月1日

2.経過措置

令和4年4月1日より前に占用許可を受け、改正条例施行後(令和4年4月1日以降)に占用期間が終了する物件の占用料は、改正前の占用料を適用します。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課 管理担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7191 ファクス:0467-89-2916
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