用途地域

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ページ番号 C1023700  更新日  令和5年12月14日

用途地域

用途地域は、将来どのようなまちにしたいかということを考えて、住居、商業、工業といった土地利用をバランスよく定め、都市の環境が悪くなるのを防ぎ、誰もが暮らしやすく、活動しやすいまちになるようにしています。土地利用は、似たような用途が集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができますが、種類の異なる土地利用が混じり合っていると、おたがいに生活環境や業務の利便が悪くなります。そこで、都市計画では、都市の土地利用をいくつかの種類に区分し、これを用途地域として定めているのです。また、同時に過密なまちにならないよう、建物の大きさ(容積率)を制限し、陽当たりや風通しが悪くならないよう、建物の建ぺい率や高さ、敷地面積の最低限度などについてのルールも定めています。

第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域 
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。10,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設や10,000平方メートルまでの店舗などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域
主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
工業地域
主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅や10,000平方メートルまでのお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域
専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

都市計画法改正により創設された用途地域「田園住居地域」(平成30年4月1日施行)は、茅ヶ崎市内に指定されていません。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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