高度利用地区

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ページ番号 C1023710  更新日  令和5年3月31日

高度利用地区

高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建物の容積率の最高限度、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度などを定めることができます。高度利用地区は他の事業手法とリンクして活用されることもあり、市街地再開発事業の施行区域は高度利用地区内でなければならないとされています。
本市では、駅南地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、茅ヶ崎駅南口駅前の面 積約0.8ヘクタールの地区について指定されています。

高度利用地区の現況

告示年月日:昭和57年12月10日
告示番号:茅ヶ崎市告示第106号 

面積 容積率の最高限度 容積率の最低限度 建ぺい率の最高限度 建築面積の最低限度 備考
0.8ヘクタール 10分の60 10分の20 10分の8 200平方メートル 区画街路1号線に沿って、1階のみ2メートルの壁面の位置の限度を設ける。

(注)ただし、建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあたっては10分の9、同条第4項第1号に該当する建築物にあたっては10分の10とする。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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