高度利用地区
高度利用地区
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建物の容積率の最高限度、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度などを定めることができます。高度利用地区は他の事業手法とリンクして活用されることもあり、市街地再開発事業の施行区域は高度利用地区内でなければならないとされています。
本市では、駅南地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、茅ヶ崎駅南口駅前の面 積約0.8ヘクタールの地区について指定されています。
高度利用地区の現況
告示年月日:昭和57年12月10日
告示番号:茅ヶ崎市告示第106号
面積 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築面積の最低限度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.8ヘクタール | 10分の60 | 10分の20 | 10分の8 | 200平方メートル | 区画街路1号線に沿って、1階のみ2メートルの壁面の位置の限度を設ける。 |
(注)ただし、建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあたっては10分の9、同条第4項第1号に該当する建築物にあたっては10分の10とする。
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