辻堂駅西口周辺特別景観まちづくり地区

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1015343  更新日  令和5年4月25日

辻堂駅西口周辺特別景観まちづくり地区の概要

辻堂駅西口周辺地区は景観まちづくりを重点的に進める必要がある地区として、平成27年7月1日に「辻堂駅西口周辺特別景観まちづくり地区」に指定されています。

「辻堂駅西口重点整備計画」や「赤松町地区(パナソニック(株)AIS社辻堂工場跡地)に係るまちづくりの考え方」を基として景観形成基準が定められました。景観形成基準は、地区全域に対して適用され、景観法に基づく規制誘導が行われます。建築物・工作物・駐車場などを新しくつくったり、改修したり、色の塗り替えなどを行う場合には、基準に沿って行って下さい。

辻堂駅西口周辺特別景観まちづくり地区地図
辻堂駅西口周辺特別景観まちづくり地区の区域です。

この地区で建築行為等を行う場合には届出をし、その際には茅ヶ崎市景観計画で定められた地区の景観形成基準に適合するようにする必要があります。


辻堂駅西口周辺特別景観まちづくり地区の方針

本地区は、「住」を中心に活力と賑わいを創出する都市拠点として、「つながる人・地域」、「つながる安全・安心」及び「つながるエネルギー・資源」を3つの柱を軸に、超高齢社会、低炭素社会など将来を先取りしたまちづくりを進めるとしています。

そこで、景観まちづくりの視点から、3つの柱を軸に、低炭素社会、超高齢社会に対応したまちづくりを、この地区で実現することを目指します。子どもから高齢者まで生活が豊かになり、新たな活動を創出させるために必要な事項を、景観形成基準として定めました。

届出の対象

届出の対象となる行為は、下記の規模に該当する建築物、工作物の新築、新設、増改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更及び開発行為です。

  1. 区域内全ての建築物
  2. 高さが10メートルを超えるもの
  3. 開発区域の面積が500平方メートル以上のもの

届出の際に配慮すべき事項

届出が必要となる行為を行う場合に配慮すべき事項として景観形成基準が茅ヶ崎市景観計画で設定されています。景観形成基準の詳細は茅ヶ崎市景観計画資料編に記載されています。
また、届出に際しては景観模擬実験を行い、周囲の景観との調和について確認することが必要になります。

届出の流れ

届出の流れ
辻堂駅西口特別景観まちづくり地区で行う建築等の行為については、景観法に基づく届出が必要となります。

注1 複数の行為を行う場合は、1回の届出にまとめることができます。

注2 茅ヶ崎市景観計画に定められた色彩基準に適合しない場合には変更命令措置の対象となる場合があります。

注3 既存建築物の外壁を現状と同色で塗装する場合においては、塗装箇所と塗装色(マンセル値表示)を明記した図面の提出をお願いします。


ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム