茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区

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ページ番号 C1008110  更新日  令和5年4月25日

茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区の概要

茅ヶ崎海岸・漁港周辺地区は景観まちづくりを重点的に進める必要がある地区として、平成23年4月1日に「茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区」に指定されています。

平成20年4月に策定された「茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業計画」を基として景観形成基準が定められました。景観形成基準は、地区全域に対して適用され、景観法に基づく規制誘導が行われます。建築物・工作物・駐車場などを新しくつくったり、改修したり、外壁の塗り替えなどを行う場合には、基準に沿って行って下さい。

茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区地図
茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区の区域です。

この地区で建築行為等を行う場合には届出をし、その際には茅ヶ崎市景観計画で定められた地区の景観形成基準に適合するようにする必要があります。


茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区の方針

茅ヶ崎海岸の景観を構成する砂浜や松林、海岸の自然植生が創りだした自然景観を維持・再生し、湘南を代表する良質な海岸景観の形成を図ります。また、漁港、海水浴場を活かした景観の形成や、国道134号沿道の松林の連続性に配慮した良好な沿道景観を形成するとともに、相模湾や富士山・箱根・丹沢山地と一体となった良質な眺望景観の形成を図ります。

併せて、浜降祭、漁業、湘南サウンドなどの茅ヶ崎を代表する貴重な地域文化の伝承の場となる海浜づくりを進めます。

景観まちづくりを推進するために、地区内の公共施設については、本地区の良好な景観形成の先導的役割を担うものとして、整備を進めます。

届出の対象

届出の対象となる行為は、下記の規模に該当する建築物、工作物の新築、新設、増改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更及び開発行為です。

  1. 区域内全ての建築物
  2. 次のいずれかの工作物
    (1)高さが10メートルを超えるもの
    (2)高さが2メートルを超える擁壁
  3. 開発行為
    開発区域の面積が500平方メートル以上のもの

届出の際に配慮すべき事項

届出が必要となる行為を行う場合に配慮すべき事項として景観形成基準が茅ヶ崎市景観計画で設定されています。景観形成基準の詳細は茅ヶ崎市景観計画資料編に記載されています。
また、届出に際しては景観模擬実験を行い、周囲の景観との調和について確認することが必要になります。

届出の流れ

届出の流れ
茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区で建築等の行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要となります。

注1 複数の行為を行う場合は、1回の届出にまとめることができます。

注2 茅ヶ崎市景観計画に定められた色彩基準に適合しない場合には変更命令措置の対象となる場合があります。

注3 既存建築物の外壁を現状と同色で塗装する場合においては、塗装箇所と塗装色(マンセル値表示)を明記した図面の提出をお願いします。


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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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