茅ヶ崎駅北口周辺特別景観まちづくり地区
茅ヶ崎駅北口周辺特別景観まちづくり地区の概要
茅ヶ崎駅北口周辺は本市の顔として、また景観まちづくりを重点的に進める必要のある地区として、平成13年6月14日に「茅ヶ崎駅北口周辺特別景観まちづくり地区」に指定されています。
この地区では商業街区、東海道街区、行政文化街区の3つの街区を定め、景観に配慮した建築物や屋外広告物のデザイン、みどり豊かなまちかどの創出を行い、賑わい形成を図ります。さらに、中央公園と周辺の行政施設や集客施設との連続性や一体性を確保した、風格ある都心景観の創出を誘導します。

茅ヶ崎駅北口周辺特別景観まちづくり地区の方針

届出の対象
届出の対象となる行為は、下記の規模若しくは位置に該当する建築物、工作物の新築、新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更及び開発行為です。
- 一定規模以上の建築物、工作物及び開発行為
- 高さが10メートルを超える建築物
- 延べ面積が1000平方メートル以上の建築物
- 商業施設の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物
- 計画戸数が8戸以上の建築物
- 高さが10メートルを超える工作物
- 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為
- 景観観重要道路に接した敷地の建築物及び工作物(景観重要道路は地図参照)
届出の際に配慮すべき事項
届出が必要となる行為を行う場合に配慮すべき事項として景観形成基準が茅ヶ崎市景観計画で設定されています。景観形成基準の詳細は茅ヶ崎市景観計画資料編に記載されています。
また、届出に際しては景観模擬実験を行い、周囲の景観との調和について確認することが必要になります。
届出の流れ

注1 複数の行為を行う場合は、1回の届出にまとめることができます。
注2 茅ヶ崎市景観計画に定められた色彩基準に適合しない場合には変更命令措置の対象となる場合があります。
注3 既存建築物の外壁を現状と同色で塗装する場合においては、塗装箇所と塗装色(マンセル値表示)を明記した図面の提出をお願いします。
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景観法に基づく建築行為等の届出ガイドブック商業街区編 (PDF 2.3MB)
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景観法に基づく建築行為等の届出ガイドブック東海道街区編 (PDF 2.2MB)
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景観法に基づく建築行為等の届出ガイドブック行政文化街区編 (PDF 2.1MB)
- 景観法・茅ヶ崎市景観条例に係る届出等の様式
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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