子ども会補助金について

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ページ番号 C1047927  更新日  令和6年3月14日

令和6年度子ども会補助金について

単位子ども会が進める事業により、青少年に、遊びを通して年齢の異なるものと人間関係を結ぶ力を身につけさせ、社会的自立を図る基礎を学ばせることを目的に、子ども会の事業に対し補助金を交付いたします。

補助対象者

市内在住の児童等により構成される単位子ども会で、会の目的、役員及び会費等について定めた会則等を有するもの

補助対象事業

子どもの健全な育成を目的とする体験活動事業及び地域住民との交流事業

補助金等の額

補助対象事業に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額以内で、予算の範囲内において市長が定める額とする。ただし、1単位子ども会につき、5月1日現在の単位子ども会の加入者数に300円を乗じて得た額を限度とする。

(例)加入者数50名(令和6年5月1日現在)の場合

50人 × 300円 =15,000円 を上限として算出(かつ、補助対象事業に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額以内)

交付対象外となるもの

歓送迎会やお楽しみ会等での図書カード、金券類、ゲーム等で順位付けをした際の賞品代 など

申請期間、申請方法

【手続き期間】

令和6年5月1日~令和7年3月31日

【手続き方法】

青少年課窓口へ直接、または郵送

青少年課へメール提出

(注)この場合、必ず子ども会登録票に記載された会長の方のメールアドレスから送付してください

【青少年課】

 メール : seishou@city.chigasaki.kanagawa.jp

 電 話 : 0467-81-7227

 

 

提出書類

【ご提出いただくもの】

(1)補助金等交付申請書

(2)事業計画書

(3)収支予算書

(4)子ども会登録票

(5)子ども会会則等 ((注)すでに提出済みの場合は提出不要です。)

(注)(2)、(3)は一つの様式にまとまっています。

(4)、(5)は未提出の場合のみご提出ください。

【交付決定通知書受け取り後にご提出いただくもの】

(1)請求書

(2)振込口座の口座番号、口座名義人のわかる通帳のコピー

(注)会長名と口座名義人が異なる場合は、委任状欄への記載と押印をお願いいたします

 

【事業終了後にご提出いただくもの(事業実施後、1か月以内)】

(1)実績報告書

(2)事業実施報告書

(3)収支決算書

(注)(2)、(3)は一つの様式にまとまっています。必ず領収書(コピーも可)も添付してください。

申請書等書式データ

注意事項

(1)内容は、すべてボールペンまたはペンで記入してください。(鉛筆、消せるボールペンは不可)

(2)訂正の場合は修正液等を使わず、二重線を引いて直してください。

(3)後日、内容についてお問い合わせをさせていただく場合がありますので、提出書類のコピーを保管しておいてください。

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このページに関するお問い合わせ

教育推進部 青少年課 育成担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7227 ファクス:0467-58-4265
お問い合わせ専用フォーム