よくある質問
子ども会補助金申請に係るよくある質問
体験活動場所への移動に係るバス代や体育館等の使用料も対象経費としてよいのでしょうか。
対象経費です。
参加する大人や子ども会に所属していない子どもの分の経費も経費として計上してよいのでしょうか。
対象経費です。ただし、申請上限額は補助対象事業費の1/3以内かつ単位子ども会会員数×300円以内です。
ゲームなどの順位付けを行い、順位によってもらえる景品は対象外とありますが、全員に配布する参加賞のノートなどの物はよいのでしょうか。
全員に同等のものを配布する場合は対象経費とします。
実施を予定していた事業がコロナの関係で中止となってしまった場合、補助金は全額返金しなければならないのでしょうか。
交付決定後に購入した物品については、事業が中止になった場合でも原則として補助対象経費として計上可能です。申請した内容に変更が生じる場合は青少年課まで、まずはご連絡をお願いします。
映画鑑賞やボーリングなどのアミューズメント系の事業も申請してよいのでしょうか。
事業の目的(異年齢交流など)を明確にして申請してください。
子ども会の会員数とは何歳から何歳なのでしょうか。
子ども会登録票に記載いただいた未就学児から高校生までの合計人数とします。
通帳の口座名義について、以前の会長(会計)名義になっているのですが、どうすればよいのでしょうか。
口座名義が過去の会長(会計)の氏名となっている場合は請求書下部の「委任状」欄にご記入をお願いいたします。その際、委任者の押印が必要となります。
【委任状記載方法】口座名義が過去の会長(会計)の氏名の場合(現会長:烏帽子 みいな 前会長:浜降 まつり)
受任者欄:前会長の住所、氏名(浜降 まつり)
委任者欄:補助金等交付申請書に記載の住所、子ども会名、役職、氏名(烏帽子 みいな)及び押印
子ども会名義の通帳作成が難しいのですが、会長の個人名の通帳でもよいのでしょうか。
原則として子ども会名義の銀行口座への振り込みをお願いしていますが、子ども会名義の口座開設ができない場合には、委任状を記入いただくことで、会長個人名の口座への振り込みも可能です。
【委任状記載方法】
受任者欄:子ども会会長のご自宅住所、氏名
委任者欄:補助金等交付申請書に記載の住所、子ども会名、役職、氏名及び押印
年度中に会員数が5月1日時点より増加したり減少したりしたら都度申請上限額は変動するのでしょうか。
増加した場合でも減少した場合でも基準は5月1日時点の会員数となり、上限は変わりません。
ひとつの子ども会につきひとつの事業とありますが、ひとつの事業で上限額を使い切らなかった場合、残りの金額を改めて申請することは可能でしょうか。
一度の申請で、上限額である 会員数×300円 を使い切らなかった場合は、残りの金額で別のイベントをお申込みいただいて構いません。
バザーや廃品回収のように、利益の出るような事業は対象となるのでしょうか。
得られた利益が子ども会の活動費として活用される場合は、材料費等含め補助対象となります。
交付決定通知前に発生した支出は予算書や決算書に記載する必要はないのでしょうか。
交付決定通知前に発生した支出については、補助対象経費とは認められませんので、記入する必要はありません。補助対象事業経費として計上できるのは、交付決定通知後に発生した支出のみとなりますので、ご注意ください。
複数の子ども会が合同で事業を実施する場合の申請方法はどうするのでしょうか。
それぞれの単位子ども会の参加人数に応じ、子ども会ごとに申請してください。
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