小児医療費助成制度

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ページ番号 C1004038  更新日  令和6年7月25日

この制度は、小児の健康増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、小児が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を公費で助成するものです。

令和6年7月より、小児医療費助成制度の対象年齢を高校生世代まで拡大しました。

小児医療費助成制度

制度案内

茅ヶ崎市では、0歳から高校生世代までの小児に小児医療証を交付しています。

小児医療証対象年齢
対象年齢 所得制限 助成対象 医療証の有効期間
0歳から高校生世代まで

なし

通院、調剤、入院、治療用装具でかかった医療費(保険適用分)の自己負担額 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

助成方法

神奈川県内で受診する場合は、医療機関の窓口で小児の健康保険証と小児医療証の両方を提示すると、医療費(保険適用分)の全額が助成されます。
神奈川県外で受診する場合は、小児医療証が使用できないので、医療機関の窓口で健康保険証のみを提示し、医療費の自己負担額をお支払いください。
後日、こども政策課にて払い戻しのお手続きが必要です。

なお、治療用装具については、購入場所の所在地にかかわらず窓口での健康保険証、小児医療証の使用ができません。
まずは健康保険への払い戻し手続き後、こども政策課にて払い戻しのお手続きが必要です。

<助成対象外の主な費用>

  • 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかかりません。)
  • 入院中の食事代
  • 病室差額料等の選定療養、評価療養に該当する費用 (保険適用外のもの)
  • 薬剤の容器代(保険適用外のもの)
  • 学校等での怪我により日本スポーツ振興センターや安全振興会の給付対象となる費用

制度対象外の方

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護法による保護を受けている方
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
  • その他医療費助成制度対象の方
    (注)ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障がい者医療費助成制度

所得の確認

小児医療証の交付において所得制限はありませんが、県への補助金申請のため、中学3年生までの小児については新規申請時と誕生月に保護者の所得の確認を行っています。未申告等により所得の確認ができない場合、補助金の対象外となるため、申告等のご協力をお願いします。また、保護者が基準年の1月1日時点で市外に住所を有していた場合は、「マイナンバー利用に関する同意書」をご記入いただき、所得を確認しております。

第三者行為

交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになります。事情により小児医療証の使用を希望される場合は、事前に加入している健康保険にご連絡いただいた上で、市にご連絡ください。

ジェネリック医薬品の使用

ジェネリック医薬品とは、新薬(先進医薬品)の特許が切れた後に製造される後発医薬品で、品質、有効性が新薬と同等であると承認されています。希望される場合は医師、薬剤師にご相談ください。

小児医療証の申請

窓口での申請と電子申請が可能です。

出生または転入したとき

窓口で申請する場合

【場所】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(10番窓口)、小出支所、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所、ハマミーナ出張所

【開庁時間】
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除く)

【持ち物】

1.小児の健康保険証(出生の場合は、小児が加入予定の保護者の健康保険証)

2.身元確認書類(運転免許証やパスポート等)

3.保護者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの

電子で申請する場合

【必要書類】

1.小児の健康保険証(出生の場合は、小児が加入予定の保護者の健康保険証)

窓口にて小児医療証の新規申請時、健康保険証の情報や同意書を提出できなかったとき

窓口・郵送・電子による提出が可能です。
電子による提出は次の外部リンクをご利用ください。

住所・氏名・申請者の変更があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】
小児医療証

郵送で申請する場合

【必要書類】

2.(住所・氏名変更の場合)現在交付している小児医療証

健康保険証の変更があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  1. 小児医療証
  2. 小児の新しい健康保険証

電子で申請する場合

【必要書類】

小児の新しい健康保険証
(注)電子申請時に画像ファイルを添付していただきます。

小児医療証を紛失・汚損したとき

窓口または郵送で「茅ヶ崎市医療証再交付申請書」をご提出ください。

茅ヶ崎市外へ転出するとき・その他医療費助成制度の対象になったとき

茅ヶ崎市外へ転出するときは転出日、その他医療費助成制度の対象になったときは制度の切替日から、茅ヶ崎市の小児医療証はご使用できません。市役所、小出支所、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所、ハマミーナ出張所で転出の手続きをする場合は、小児医療証をご持参いただき、消滅の手続きをしてください。来庁する予定がない場合は、小児医療証を郵送にてご返却ください。

【郵送先】
 〒253-8686
 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
 茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行

医療費払い戻し(償還払い)

小児医療証の不携帯による受診や県外受診等で、小児医療証が使用できず自己負担が生じた場合は、医療費払い戻し(償還払い)のお手続きができます。

窓口で申請する場合

【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで

【場所】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(10番窓口)
(注)
小出支所・出張所で受付不可

【開庁時間】
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除く)

【持ち物】
小児の加入保険の種別により、一部持ち物が異なるのでご注意ください。

1.小児医療証

2.小児の健康保険証

3.小児が社会保険に加入している場合
 →健康保険証の被保険者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)

 小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
 →保護者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)

4.領収証(原本)(受診した方の名前・保険点数または保険請求10割分の金額・保険適用自己負担額・領収金額・医療機関名(所在地・名称)・受診日または調剤日の記載があるもの)

以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。

  • 自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が21,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

  • 保険証不携帯による受診の場合
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

  • 治療用装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書(コピー可)または装具証明書(コピー可)が必要です。

 (5. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限管理表)

 (6. 委任状)
 (注)小児が社会保険に加入しており、被保険者以外の保護者の口座を振込先とする場合は、被保険者直筆の委任状が必要です。

郵送で申請する場合

【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで

【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行

【提出書類】
小児の加入保険の種別により、一部提出書類が異なるのでご注意ください。
詳細については、『茅ヶ崎市小児医療費助成申請書』中の「小児医療費助成請求の流れ」をご確認ください。

3.小児医療証のコピー

4.小児の健康保険証のコピー

5.小児が社会保険に加入している場合
 →健康保険証の被保険者の口座内容がわかるもののコピー(金融機関の通帳やキャッシュカード等)

 小児が国民健康保険・国民健康保険組合に加入している場合
 →保護者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等のコピー)

6.領収証(原本)(受診した方の名前・保険点数または保険請求10割分の金額・保険適用自己負担額・領収金額・医療機関名(所在地・名称)・受診日または調剤日の記載があるもの)

以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。

  • 自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が21,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

  • 保険証不携帯による受診の場合
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

  • 治療用装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
    → 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書(コピー可)または装具証明書(コピー可)が必要です。

(7. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限管理表のコピー)

(8. 委任状)
 (注)小児が社会保険に加入しており、被保険者以外の保護者の口座を振込先とする場合等は、被保険者直筆の委任状が必要です。

注意事項

  • 郵送でご提出いただいた領収証の返却はできません。
  • 未着等の郵送事故は責任を負えません。特定記録や書留の利用等もご検討ください。
  • 不備がある場合は返送する場合があります。
  • 同月に複数回の申請は可能ですが、振込先口座は同一にする必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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