小児医療費助成制度
この制度は、小児の健康増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、小児が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を公費で助成するものです。
詳細についてはこちらをご覧ください。
小児医療費助成制度
制度案内
茅ヶ崎市では、0歳から中学3年生までのお子さんに小児医療証を交付しています。
対象年齢 | 所得制限 | 助成対象 | 医療証の有効期間 |
---|---|---|---|
0歳から中学3年生まで |
なし |
医療費(保険適用分)の自己負担額 | 中学3年生の3月31日まで |
助成方法
神奈川県内の医療機関の窓口にて、小児医療証と健康保険証を提示すると、医療費(保険適用分)の自己負担分額が助成されます。
小児医療証の不携帯による受診や、神奈川県外受診などで領収証が発生した場合、償還払い(医療費払い戻し)のお手続きが必要です。
<助成対象外の主な費用>
- 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかかりません。)
- 入院中の食事代
- 病室差額料等の選定療養、評価療養に該当する費用 (保険適用外のもの)
- 薬剤の容器代(保険適用外のもの)
- 学校等での怪我により日本スポーツ振興センターの給付対象となる費用
<第三者行為によって生じた医療費>
交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになります。事情により小児医療証の使用を希望される場合は、事前に加入している健康保険にご連絡いただいた上で、市にご連絡ください。
制度対象外の方
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
- その他医療費助成制度対象の方
保護者の所得確認
小児医療証の交付に保護者の所得制限はありませんが、神奈川県への補助金申請のため、新規申請時と毎年お子さんの誕生月に所得の確認を行っています。未申告等により所得の確認ができない場合、補助金の対象外となるため、申告等のご協力をお願いしております。
- 出生:お子さんの誕生月が1月から6月までの場合は前々年の所得、7月から12月までの場合は前年の所得
- 転入:お子さんの誕生月と転入月により確認をする所得の年度が異なります。申請の際に「マイナンバー利用に関する同意書」をご記入いただき、所得を確認します。
小児医療証の申請
申請方法は3種類あります。それぞれの【持ち物】【必要書類】は続きをお読みいただきご確認ください。
(窓口受付時間)月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
出生または転入した・再申請するとき
窓口で申請する場合
【持ち物】
1.お子さんの健康保険証(出生の場合は、加入予定の保護者の保険証)
2.身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)
3.申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(マイナンバーカード等)
-
4.(転入)マイナンバー利用に関する同意書 (PDF 94.2KB)
<申請者およびその配偶者が、所得確認が必要な年度の1月2日以降に茅ヶ崎市外から転入>申請者とその配偶者の方の自署が必要(代筆不可)なため、来庁前にご記入いただくとお手続きがスムーズです。 -
マイナンバー利用に関する同意書(記入例) (PDF 299.4KB)
郵送で申請する場合
-
1.茅ヶ崎市医療証交付申請書 (PDF 144.7KB)
-
茅ヶ崎市医療証交付申請書(記入例) (PDF 288.8KB)
-
2.(転入)マイナンバー利用に関する同意書 (PDF 94.2KB)
<申請者およびその配偶者が、所得確認が必要な年度の1月2日以降に茅ヶ崎市外から転入>申請者とその配偶者の方が自署(代筆不可) -
マイナンバー利用に関する同意書(記入例) (PDF 299.4KB)
電子で申請する場合
電子申請は出生・海外からの転入・再申請が可能です。
住所・氏名・申請者・健康保険証の変更があったとき
窓口で申請する場合
【持ち物】
- 小児医療証
- (健康保険証を変更した場合)新しい健康保険証
郵送で申請する場合
【必要書類】
2.(住所・氏名変更の場合)現在交付している小児医療証
小児医療証を紛失・汚損したとき
窓口または郵送で「茅ヶ崎市医療証再交付申請書」をご提出ください。
償還払い(医療費払い戻し)
小児医療証の不携帯による受診や県外受診などで領収証が発生した場合は償還払い(医療費払い戻し)にて対応いたします。
窓口で申請する場合
【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで
【持ち物】
- 小児医療証
- お子さんの健康保険証
- 保護者の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード)
- 領収証(原本)(受診した方の氏名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日の記載があるもの)
以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。
- 自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が21,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
健康保険発行の支給決定通知書(原本)が必要です。
- 保険証不携帯による受診の場合
健康保険発行の支給決定通知書(原本)が必要です。
- 補装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
健康保険発行の支給決定通知書(原本)に加え、医師の作成指示書または装具証明書(コピー可)が必要です。
(5. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限管理表)
郵送で申請する場合
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行
【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで
【提出書類】
3.小児医療証のコピー
4.お子さんの健康保険証のコピー
5.保護者の口座内容がわかるもののコピー(金融機関の通帳やキャッシュカード)
6.領収証(原本)(受診した方の氏名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日の記載があるもの)
以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。
- 自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が21,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
健康保険発行の支給決定通知書(原本)が必要です。
- 保険証不携帯による受診の場合
健康保険発行の支給決定通知書(原本)が必要です。
- 補装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
健康保険発行の支給決定通知書(原本)に加え、医師の作成指示書または装具証明書(コピー可)が必要です。
(7. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、
受給者証と自己負担上限管理表のコピー)
注意事項
- 郵送でご提出いただいた領収証の返却はできません。
- 未着等の郵送事故は責任を負えません。特定記録や書留の利用等もご検討ください。
- 不備がある場合は返送する場合があります。
関連情報
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム