小児医療費助成制度

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ページ番号 C1004038  更新日  令和5年4月1日

この制度は、小児の健康増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、小児が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を公費で助成するものです。

令和5年7月に、小児医療費助成制度の4歳以上の所得制限と、小学4年生以上の通院時における500円までの一部負担金を撤廃します。
詳細についてはこちらをご覧ください。
茅ヶ崎市では、通常の「小児医療費助成事業」とは別に「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う小児医療費助成事業」を実施し、払い戻しで医療費を助成しています。
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年6月30日(金曜日)までのうち、(1)か(2)に該当する、受診日に市内在住の児童が助成対象です。

(1)所得超過により小児医療証を持たない4歳から中学3年生
(2)すでに小児医療証を持ち、通院時に自己負担(500円)のある小学4年生から中学3年生

詳細についてはこちらをご覧ください。
所得超過により医療証をお持ちでない方に対し、お子さんの誕生月に「茅ヶ崎市医療証交付申請書」を送付しておりましたが、令和4年4月から申請書の送付をしておりません。
扶養人数が増え、または所得額が少なくなったときは助成対象となる場合がありますので、再申請をお願いします。
電子申請等の申請方法はページ内の「小児医療証の申請」をご覧ください。

小児医療費助成制度

制度案内

茅ヶ崎市では、0歳から中学3年生まで(4歳以上所得制限有)のお子さんに小児医療証を交付しています。

小児医療証対象年齢
対象年齢 所得制限 助成対象 医療証の有効期間
0歳から3歳まで

なし

保険診療の自己負担額 誕生月の末日(注)
 
4歳から小学3年生まで あり 保険診療の自己負担額 誕生月の末日(注)
小学3年生の医療証は3月31日まで(4月以降の医療証は3月末頃送付)
小学4年生から中学3年生まで あり

保険診療の自己負担額

(通院は1回あたり500円を越えた分を助成)

誕生月の末日(注)
中学3年生の医療証は3月31日まで

(注)各月1日生まれの方の医療証の有効期間は誕生月の前月の末日です。

助成方法

神奈川県内の医療機関の窓口にて、小児医療証と健康保険証を提示すると、保険診療の自己負担分額が助成されます。

小児医療証の不携帯による受診や、神奈川県外受診などで領収書が発生した場合、償還払い(医療費払い戻し)のお手続きが必要です。

<助成対象外の主な費用>

  • 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかかりません。)
  • 入院中の食事代
  • 病室差額料等の選定療養、評価療養に該当する費用 (保険外のもの)
  • 薬剤の容器代
  • 学校等での怪我により日本スポーツ振興センターの給付対象となる費用

制度対象外の方

  • 健康保険に加入していない方
  • 重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成対象の方
  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
  • その他公費負担医療制度対象で自己負担額の無い方

医療証の更新

  • 医療証をお持ちの方:所得判定を行い、助成対象になった場合、お子さんの医療証の有効期間の終了日頃に、翌月から利用できる医療証を送付します。ただし、申請者の所得が所得制限額以上のため、助成対象とならない場合は却下通知を送付します。
  • 医療証をお持ちでない方:お子さんの次の誕生月に再申請すると、審査対象とする所得年度で医療証の審査を行います。審査を希望する方は再申請をお願いします。

医療証交付の際に確認する所得

  • 出生・再申請:お子さんの誕生月が1月から6月までの場合は前々年の所得、7月から12月までの場合は前年の所得
  • 転入:お子さんの誕生月と転入月により確認をする所得の年度が異なります。申請の際に「マイナンバー利用に関する同意書」をご記入いただき、所得を確認します。

所得制限

お子さんの年齢が4歳以上になると、申請者(小児の父母のうち、所得の高い方)の所得が、所得制限額未満の場合に、医療証が交付されます。

所得額は、給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得の方は確定申告書の所得金額の合計が基本となります。不動産所得や雑所得等がある場合は、合算した所得額で算定します。

小児医療証所得制限
申請者の税法上の扶養人数 所得制限額(未満)
0人 5,320,000円
1人 5,700,000円
2人 6,080,000円
3人 6,460,000円

(注) 税法上の扶養人数が1人増すごとに38万円を加算

所得から控除される額

1~7を控除した金額を所得額として算定します。

  1. 社会保険料等相当額(一律):80,000円
  2. 給与所得または公的年金所得等に係る所得控除(注):最大100,000円
  3. 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除:相当額
  4. 寡婦(夫)控除、障がい者控除、勤労学生控除:270,000円
  5. 特別障がい者控除:400,000円
  6. 特別寡婦控除、ひとり親控除(注):350,000円
  7. 老人扶養控除:60,000円

(注)給与所得または公的年金所得等に係る所得控除、ひとり親控除は令和3年度(=2年中の所得)以降の算定時に適用されます。

小児医療証の申請

申請方法は3種類あります。それぞれの【持ち物】【必要書類】は続きをお読みいただきご確認ください。

【窓口】市役所本庁舎1階こども政策課窓口、小出支所、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所、ハマミーナ出張所 再申請の受付窓口は市役所のみ可

(窓口受付時間)月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで

【郵送】〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市こども政策課手当給付担当 行
【電子申請】次の外部リンクよりご申請ください 出生・海外からの転入・申請のみ可

出生または転入した・再申請するとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

1.お子さんの健康保険証(出生の場合は、加入予定の保護者の保険証)

2.身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)

3.申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(マイナンバーカード等)

郵送で申請する場合

電子で申請する場合

電子申請は出生海外からの転入再申請が可能です。

住所・氏名・申請者・健康保険証の変更があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  1. 医療証
  2. (健康保険証を変更した場合)新しい健康保険証

郵送で申請する場合

【必要書類】

2.(住所・氏名変更の場合)現在交付している医療証

小児医療証を紛失・汚損したとき

窓口または郵送で「茅ヶ崎市医療証再交付申請書」をご提出ください。

償還払い(医療費払い戻し)

小児医療証の不携帯による受診や県外受診などで領収書が発生した場合は償還払い(医療費払い戻し)にて対応いたします。

【受付窓口】市役所本庁舎1階こども政策課窓口(月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで) 小出支所・出張所で受付不可

【申請期限】診療日の3年後の同月末日まで

【持ち物】

  1. 小児医療証
  2. お子さんの健康保険証
  3. 通帳やカードなど振込先のわかるもの(小児の父母のうち、所得の高い方名義のもの
  4. 領収書(原本)(受診した方の氏名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日の記載があるもの)
  5. (次のいずれかに該当する場合)健康保険から支給があるため追加で書類が必要です。詳細はリンク先をご確認ください。
  • 自己負担した医療費(保険内診療分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合
  • 保険証不携帯による受診の場合
  • 補装具購入等に係る費用の払い戻しの場合

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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