小児医療費助成制度
この制度は、小児の健康増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、小児が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を公費で助成するものです。
これまで、所得超過により医療証をお持ちでない方に対し、お子様の誕生月に「茅ヶ崎市医療証交付申請書」を送付しておりましたが、令和4年4月からは申請書の送付をしないことといたしました。
扶養人数が増え、または所得額が少なくなったときは助成対象となる場合がありますので、申請をお願いします。
申請は、電子申請も可能です。
詳細についてはページ内の「小児医療証の申請について」をご覧ください。
令和3年度時点で中学3年生までの児童のうち、下記(1)か(2)に該当する、受診日に市内在住の児童が助成対象です。
(1)所得制限超過により小児医療費助成事業を受給していない児童
(2)医療費助成事業受給者のうち、小学4年生以上で通院時に自己負担のある児童
詳細についてはこちらをご覧ください。
小児医療証の申請について
出生・転入したとき
茅ヶ崎市では、0歳児から中学3年生までのお子さまに小児医療証を交付しています。持ち物をご準備の上、本庁舎1階子育て支援課・出張所・小出支所の各窓口にて申請が必要になります。また、4歳以上のお子さんにつきましては、申請者に対して所得制限(下記参照)があります。
〈持ち物〉
- 茅ヶ崎市医療証交付申請書(書式は窓口にもあります)
- お子さんの健康保険証(出生の場合は、加入予定の保険証の情報がわかるもの 保護者の保険証等)
- 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- マイナンバー利用に関する同意書(必要な方のみ)
→申請者およびその配偶者が、所得確認が必要な年度の1月2日以降に茅ヶ崎市外から転入された場合に必要
同意書は下記からダウンロードし、記入例を参照にしつつご記入の上お持ちください。
書式は窓口にもありますが、申請者とその配偶者の方の自署が必要です(代筆不可) - パスポート(必要な方のみ)
→申請者およびその配偶者が、所得確認が必要な年度の1月2日以降に海外から転入された場合に必要
(注釈)申請者は小児の父母のうち、所得の高い方となります。
-
茅ヶ崎市医療証交付申請書 (PDF 144.7KB)
-
茅ヶ崎市医療証交付申請書(記入例) (PDF 288.8KB)
-
マイナンバー利用に関する同意書 (PDF 94.2KB)
-
マイナンバー利用に関する同意書(記入例) (PDF 299.4KB)
申請については、電子申請も可能です。
ただし、茅ヶ崎市で課税情報がなく、保護者の所得確認ができない場合は電子申請ができません。その場合はマイナンバー利用に関する同意書やパスポート等必要書類を添付の上、窓口や郵送でお手続きください。
所得の申告が済んでいない場合は、申告後に申請ください。
変更があった場合
住所・氏名・申請者・健康保険証に変更があった場合は、本庁舎1階子育て支援課・出張所・小出支所の各窓口にて変更の届出が必要です。次の持ち物をお持ちの上、お手続きをお願いします。
〈持ち物〉
- 住所・氏名・申請者変更の場合:医療証
- 健康保険証変更の場合:医療証、新しい健康保険証
変更届については郵送での提出も可能ですが、住所・氏名変更の際には現在交付している医療証も同封の上、子育て支援課宛に提出してください。
医療証を紛失してしまった場合
医療証の紛失や破損等で使えなくなってしまった場合は、窓口にて再交付申請書をご記入いただくか、子育て支援課宛に郵送で送っていただければ再交付します。
小児医療費助成制度の対象外の方
次の方は、この制度の対象となりません。
- 健康保険に加入していない方
- 重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成対象の方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
- その他公費負担医療制度対象で自己負担額の無い方
小児医療費助成制度の対象外の医療費
- 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかかりません。)
- 入院中の食事代、薬剤の容器代
- 病室差額料等の選定療養、評価療養に該当する費用 (保険外のもの)
- その他、保険外のもの
小児医療費助成制度について
対象年齢 | 助成対象 | 所得制限 | 助成対象 | 医療証の有効期間 |
---|---|---|---|---|
0歳から3歳まで |
通院 入院 |
なし |
保険診療の自己負担額 | 誕生月の末日 |
4歳から小学3年生まで |
通院 入院 |
あり | 保険診療の自己負担額 | 誕生月の末日 小学3年生の医療証は3月31日までです 4月からの医療証は3月下旬に送付します |
小学4年生から中学3年生まで |
通院 入院 |
あり |
保険診療の自己負担額 通院1回につき500円まで負担となります(調剤・入院は除く) |
誕生月の末日 |
医療証の更新について
- 医療証をお持ちの方:お子さんの誕生月に自動更新となります。更新の際に所得判定を行い、助成対象の方には誕生月の翌月から利用できる医療証を、助成対象外の方には却下通知書を誕生月の末頃にお送りします。
- 医療証をお持ちでない方:お子さんの次の誕生月に申請をいただくと、審査対象とする所得年度で医療証の審査を行います。審査を希望する方は申請をお願いいたします。
(注)各月1日生まれの方は、医療証の有効期間が誕生月の前月の末日までとなります。
医療費の助成方法
小児医療証と健康保険証を神奈川県内の医療機関の窓口にて提示すると、保険診療の自己負担額が助成されます。ただし、県内の医療機関でも使用できない場合もあります。
- 0歳から小学3年生までは、自己負担額が無料となります。
- 小学4年生から中学3年生までは、通院1回につき500円まで窓口にて負担となります。ただし、調剤や入院については全額が助成されます。
なお、小児医療証の不携帯による受診や、県外受診などで領収書が発生した場合については、償還払い(医療費払い戻し)にて対応いたします。
所得制限について
お子さんの年齢が4歳以上になると、申請者に対して下記の所得制限があります。申請者は小児の父母のうち、所得の高い方となります。
1.所得制限額
- 申請者の税法上の扶養人数が0人・・・ 5,320,000円
- 申請者の税法上の扶養人数が1人・・・ 5,700,000円
- 申請者の税法上の扶養人数が2人・・・ 6,080,000円
- 申請者の税法上の扶養人数が3人・・・ 6,460,000円
備考:税法上の扶養人数が1人増すごとに38万円を加算してください。
2.所得額について
所得額は、給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得の方は確定申告書の所得金額の合計が基本となります。ただし不動産所得や雑所得等、その他にも所得がある場合には合算した所得額で算定を行います。
また、該当がある場合は申請者の所得額から次の控除額を差し引いた額が算定に使用する所得額となります。
この金額が所得制限額未満の場合、医療証が交付されます。
- 社会保険料等相当額(一律):80,000円
- 給与所得または公的年金所得等に係る所得控除(注):最大100,000円
- 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除:相当額
- 寡婦(夫)控除、障がい者控除、勤労学生控除:270,000円
- 特別障がい者控除:400,000円
- 特別寡婦控除、ひとり親控除(注):350,000円
- 老人扶養控除:60,000円
(注)給与所得または公的年金所得等に係る所得控除、ひとり親控除は令和3年度(=2年中の所得)以降の算定時に適用されます。
小児医療証交付の際に確認する所得
(出生・誕生月更新の場合)
お子さまの誕生日が7月から12月までのとき・・・前年の所得
お子さまの誕生日が1月から6月までのとき・・・前々年の所得
(転入の場合)
お子さまの誕生日と転入日等により確認をする所得の年度が異なります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。申請の際には「小児医療証の申請について」に記載の同意書の提出が必要になります。
3歳以下については所得制限がありませんが、県の補助対象であるかを判定するために所得の確認をしています。
償還払い(医療費払い戻し)について
小児医療証の不携帯による受診や県外受診などで領収書が発生した場合及び、中学生の令和元年9月以前の入院については償還払い(医療費払い戻し)にて対応いたします。
- 償還払い(医療費払い戻し)については、領収書を取り扱うため子育て支援課の窓口でのみ対応となります。小出支所・出張所等では手続きできませんのでご注意ください。
ご用意いただくもの
- 小児医療証
- お子さんの健康保険証
- 通帳やカードなど振込先のわかるもの(小児の父母のうち、所得の高い方名義のもの)
- 領収書(原本が必要、診療日の3年後の同月末日まで有効)
【記載が必要な事項】・受診した方の氏名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日
また、以下の場合は追加で必要なものがあります。
1.自己負担した医療費(保険内診療分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合:健康保険発行の支給決定通知書が必要です。
2.保険証不携帯による受診の場合:健康保険発行の支給決定通知書が必要です。
3.補装具購入等に係る費用の払い戻しの場合:医師の作成指示書または装具証明書(コピー可)に加えて健康保険発行の支給決定通知書が必要です。
(注釈)保険診療の自己負担額が対象となります。小学4年生から中学3年生までは通院1回につき500円までが自己負担です。
健康保険発行の支給決定通知書が必要な場合について、詳しくはこちらをご覧ください。
令和元年9月以前の中学生の入院分は償還払い
対象年齢 | 助成対象 | 対象者 | 医療費の助成方法 |
---|---|---|---|
中学生 |
入院 | 申請者の所得が所得制限額未満の方 | 償還払い |
中学生の償還払いの際に確認する所得
入院した期間が7月から12月までの間のとき・・・診療日の前年の所得
入院した期間が1月から6月までの間のとき・・・診療日の前々年の所得
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