家庭生活支援員として活動してみませんか

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ページ番号 C1004828  更新日  令和5年2月10日

母子・父子家庭の父母や寡婦が、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的理由、又は未就学児を養育していて就業上の理由により帰宅が遅くなる場合等に派遣している家庭生活支援員を募集しています。

どのようなことをするの?

  1.  生活援助
    母子家庭等の自宅における食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品の買い物、医療機関等との連絡
  2. 子育て支援
    家庭生活支援員の自宅等における乳幼児の保育

どのような資格を持っていればいいの?

  1. 生活援助
    訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する人
  2. 子育て支援
    保育士資格、幼稚園教諭資格、小学校教諭資格のいずれかを有する人

手当てはどのように支給されるの?

家庭生活支援員が、生活援助や子育て支援のサービスを行った場合に、その時間数に応じて支給されます。支給額は支援内容によって異なります。

支給額表
区分 時間区分 報酬額
(1時間あたりの単価)
生活援助 9時から18時 1,780円
生活援助 18時から翌9時 2,240円
子育て支援 9時から18時 870円
子育て支援 18時から翌9時 1,090円
子育て支援 22時から翌5時(宿泊) 4,200円
子育て支援 講習会場等 1,300円

 

(注)同一世帯の複数の児童の子育て支援を行う場合の単価は、2人目以降の児童1人につき、表の単価に0.5を乗じて得た額が加算されます。ただし、宿泊を伴う子育て支援に関しては表の単価に宿泊数と児童数を乗じて得た額となります。

どうすれば支援員になれるの?

子育て支援課窓口で登録希望者本人が「ひとり親家庭等生活支援員登録申請書」を記入します。
申請に必要なお持ちものは、資格を証明できるものです。

登録が完了すると「家庭生活支援員証」が送付されます。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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