ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等日常生活支援事業とは
生活援助・子育て支援が必要なひとり親家庭等(母子、父子、寡婦家庭)に対し、家庭生活支援員を派遣し、必要な家事・保育等を行います。
(注)所得制限があります(児童扶養手当を受けているもしくは同様の所得水準)
児童扶養手当の所得制限について
利用料金は?
無料(但し、食材費・交通費等は日常生活支援サービスを受ける方の実費負担となります。)
利用期間は?
年間10日間まで
サービスの内容は?
乳幼児又は小学校に就学する児童の預かり、食事の世話、住居の掃除、買い物など
サービスを受けられるのはどんなとき?
- 社会的理由(病気、災害、冠婚葬祭、学校等の行事への参加など)のとき
- 自立促進に必要な事由(就職活動、技能習得のための通学など)のとき
- 就業上の理由により支援が必要なとき(乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している家庭)
サービス利用の手続きは?
- 登録手続
日常生活支援サービス登録申請書を窓口に提出 - サービスの利用申込
日常生活支援サービス利用申請書を窓口に提出 - 事前打合せ
家庭生活支援員とサービス利用者との打合せ - 活動開始
家庭生活支援員の派遣等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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