母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の父又は母が、就業する上で必要な資格取得や能力開発をするために、指定された講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。
補助対象者
ひとり親家庭の父又は母で次の要件を全て満たす方
- 茅ヶ崎市内に居住している
- 現に児童(20歳に満たない者)を扶養している
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある
- 自立支援教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない
所得制限
所得ベース
扶養親族等人数別所得制限額基準表 | |
---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(申請者) |
0人 | 1,920,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 |
4人 |
3,440,000円未満 |
補助対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
補助金額
(教育訓練講座受講費用×60%)-(雇用保険制度の教育訓練給付金の受給額)1円未満切捨
ただし、次の制限があります。
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金
(教育訓練講座受講費用×60%)の上限を200,000円とする
(2)専門実践教育訓練給付金
(教育訓練講座受講費用×60%)の上限を(修学年数×400,000円)もしくは(1,600,000円)の少ないほうとする
(3)共通
(補助金額)が12,000円以下の場合は支給しない
(注)受講費用とは、教育訓練施設に対して支払われた入学料、受講料、消費税の内、教育訓練施設の長が証明する経費が対象となります。ただし、希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。
受給までの流れ
認定が必要ですので、受講を希望する教育訓練の受講開始日前までに認定申請をしてください。
(注)受講対象講座としての認定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。
- こども政策課の窓口にて事前相談を行う。
- 受講対象講座指定申請書を提出する。
必要書類等(公簿等によって確認できる場合には、添付書類を省略可)- 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
- 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
- 当該受給希望者のマイナンバーカード等(注釈)
- 指定された教育訓練の講座を修了した日から起算して30日以内に支給申請書を提出する
必要書類等(公簿等によって確認できる場合には、添付書類を省略可)- 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
- 受講対象講座指定通知書
- 当該指定講座の修了証明書
- 当該指定講座の入学料および授業料の領収書の原本
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(雇用保険制度の教育訓練給付金を利用している場合)
- 振込先口座がわかるもの
- 当該受給希望者のマイナンバーカード等(注釈)
(注)支給要件を満たさなくなった時〔退学、休学、婚姻(事実婚を含む)、市外への転出、子を扶養しなくなった場合、所得限度超過等〕、住所変更(扶養義務者も含む)した時は、14日以内に届出してください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム